自然再生推進法案に対する修正案の趣旨説明

 藤木洋子議員 衆議院 環境委員会 2002年11月19日

 

 私は、日本共産党を代表して、議題となっています自然再生推進法案に対する修正案の趣旨を説明いたします。

 修正案は、既にお手元に配付されておりますので、詳細な説明は省かせていただきます。

 議員提案による自然再生推進法案は、肝心の事業箇所の選定が国土交通省や農林水産省など事業実施者に任されていて、自然再生事業の必要性を第三者的に判定する仕組みがありません。また、国民が自然再生が必要と思われる箇所について再生事業の実施を求める仕組みなどがないなど、これまでの自然破壊の反省もないまま、新たな装いのもとに自然破壊の公共事業が推進される危険が強いものです。

 そこで、修正案は、過去の公共事業などによる自然破壊の反省に立って、中央自然環境調査委員会の設置などにより自然環境の復元を図ろうとするものです。

 以下、基本点を述べます。

 第一に、過去に公共事業その他の人の活動により貴重な生態系その他の自然環境が損なわれてきたことにかんがみ、新たな自然破壊の危険性がある再生や創出を排して、損なわれた生態系その他の自然環境を原状に回復するものです。

 第二に、独立性、専門性、客観性を有した中央自然環境調査委員会を設置して、公共事業などが生態系その他の自然環境に及ぼした影響を調査し、自然環境復元の必要性についての判定を行い、環境大臣に最小限度の復元事業を求めるものです。

 第三に、環境大臣は、地域住民、自然保護団体、専門家などで構成する自然環境復元協議会を組織して、自然環境復元協議会がその地域において実施する自然環境復元事業を実施する者を決定するものとし、事業官庁などの恣意的な事業計画を防ぐものです。

 第四に、何人も、公共事業などにより生態系その他の自然環境が損なわれたと思料するときは、その旨を中央自然環境調査委員会に申し出ることができ、自然環境復元協議会への地域住民、自然保護団体、専門家などの参加を公募によって保障するものです。

 第五に、環境大臣は、中央自然環境調査委員会の意見を聞き、事業実施者に対し、自然環境復元事業実施計画の変更を命ずることができるなどの措置を規定し、都道府県段階でもこの法律に基づく国の施策に準じて必要な措置を講ずるものです。

 第六に、中央自然環境調査委員会は、別の法律で定めることで、現在及び将来に実施される公共事業に関し、その公共事業が生態系その他の自然環境に及ぼす影響について、自然環境の保全の観点から調査を行うことができるものとします。

 以上、委員の皆様の御賛同をお願いして、趣旨の説明を終わります。


* 討論は、通例、採決に際して、賛否の違う場合、各会派がその態度と理由などを述べます。
   特に、反対会派が、反対の理由、法案の問題点について述べます。

*委員会名、法案名等については、略称、通称等で記載している場合があります。


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