私は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正の動議を提出いたします。
その内容は、お手元に配付されています案文のとおりです。
その趣旨について御説明申し上げます。
本改正案については、十三日の参考人質疑でも、また本委員会や法務委員会との連合審査会の質疑でも、建てかえの客観的要件の撤廃についてはその内容や手続に対して多くの批判的意見が出たのは御存じのとおりです。
一連の経過を見るならば、関係者の長年の切実な要求も盛り込まれていますが、重大な点は、マンションの建てかえをもうけの対象とする不動産・建設業界の意向に政府・与党がこたえたものと言わざるを得ません。
我が党としては、建てかえか修繕かという判断については、建てかえの必要性について公平に調査、情報提供する専門家による第三者機関を設置し、最終的には居住者、管理組合の判断に任せるべきであると提案しています。
しかし、改正案が現に審議されている現在、当面の緊急措置として、次のように修正すべきであると考えます。
第一に、建てかえを行う場合、老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、建物の価額その他の事情に照らし、建物がその効用を維持し、または回復するのに過分の費用を要するに至ったこと及び新たに建築する建物が主たる使用目的を同一とする建物であることとしたことであります。過分の費用の要件を取り除き、多数決だけで建てかえを決議することは、少数者の財産権を侵すものであるからです。
第二に、団地の一括建てかえの場合の決議数要件についてです。団地一括建てかえ決議の場合、団地全体でも個々の棟ごとにも五分の四以上にすることです。
一括建てかえ決議要件の修正に伴い、建替組合の設立に関する決議要件を現行法どおりの要件である四分の三以上とする規定の整備を行っています。
以上、日本共産党の修正案の提案理由及びその内容です。
委員各位の御賛同をお願い申し上げ、修正案の趣旨説明とさせていただきます。
ありがとうございました。(拍手)
* 討論は、通例、採決に際して、賛否の違う場合、各会派がその態度と理由などを述べます。
特に、反対会派が、反対の理由、法案の問題点について述べます。
*委員会名、法案名等については、略称、通称等で記載している場合があります。
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