平成十四年九月五日
最高検察庁検事総長
原田 明夫殿
衆議院予算委員長
津島 雄二
告発状
東京都港区南青山四丁目十六番十一号
被告発人 鈴木 宗男
上記の者が平成十四年三月十一日、本委員会において、証人として宣誓の上行った別紙被疑事実及び経緯に示す証言は、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第六条に該当するものと認め、同法第八条により本委員会の決議に基づき告発する。
(関係会議録別添)
被疑事実及び経緯
本委員会は、予算の実施状況に関する件の調査に関し、外務省問題について、その真相究明のため、被告発人に証言を求めたのであるが、被告発人は、島田建設株式会社側からの金銭の供与の有無に関し、政治資金規正法に基づくお世話にはなっている旨、国際協力事業団によるモザンビーク共和国の洪水災害への国際緊急援助隊の派遣に関し、これに反対し、あるいは、異議を述べることはあり得ない旨、島田建設株式会社側による秘書給与の肩代わりに関し、その事実関係を承知していない旨証言した。
法務当局から説明を聴取したところ、被告発人の上記各証言は、これまでに収集した証拠に基づく事実関係と相反する内容であるとの疑いがある旨の見解が示された。
被告発人の証言は、本委員会において、同被告発人に対する捜査の状況等を総合的に判断した結果、偽証の疑いが極めて濃厚であると認められる。
*委員会名、法案名等については、略称、通称等で記載している場合があります。
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