熱中症予防
最大5万円助成 まだ間に合う
お役立ちトク報
東京都狛江市は外出自粛による熱中症を予防するためコロナ対策の国の交付金を活用して、エアコン購入・設置費の助成制度を行っています。(33面)
東京都狛江市は外出自粛による熱中症を予防するためコロナ対策の国の交付金を活用して、エアコン購入・設置費の助成制度を行っています。(33面)
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者を対象に「休業支援金・給付金」が支給されます(休業手当を受け取れない人が対象)。対象となる休業期間が9月末から12月末に延長されました。(35面)
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した「世帯」を対象に、公的貸し付け「生活福祉資金の特例貸付」が行われています。最大80万円の利用が可能です。(5面)
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減った世帯は、国民健康保険料(税)の「免除等」を行えることをご存じでしょうか。(35面)
新型コロナウイルス対策で国内に住む人に1人10万円の特別定額給付金が支給されます。5月3・10日合併号に続き、知っておきたい五つのポイントを解説します。(35面)
新型コロナウイルス感染症対策として現在政府が進めている支援金制度には、問題点もある一方で、国民の要求を反映し、暮らしや営業の困難打開に役立つ制度もあります。(20、21面)
子どもたちが小中学校に新入学、進級する4月を迎えました。学用品や制服、給食などの費用負担は大変です。そんなとき知っておきたいのが就学援助制度です。(32面)
19年に災害などで住宅や家財に損害を受けた人は、20年の確定申告で税の「雑損控除」を受けることができます。税理士の清水和雄さんに聞きました。(35面)
確定申告の時期です。所得税の確定申告をして払いすぎた税金を取り戻しましょう。税理士の吉本伸さんのアドバイスです。(32面)
介護保険の要介護認定で税の障害者控除を受けられ、税や介護保険料が、軽減できた-。市区町村が発行する「障害者控除対象者認定書」を紹介した日曜版の「お役立ちトク報」が話題になっています。(18、19面)
65歳以上の介護保険料の全国平均基準額は月5869円です。制度が始まった2000年度・2911円の2倍です。介護保険法では市区町村が独自に介護保険料を減免できるとしています。東京・大田区では...。(32面)
所得の低い年金受給者を対象にした「年金生活者支援給付金」(10月から実施、対象者は約970万人)の請求受け付けが始まっています。(9面)
自営業など国民年金に加入する人が出産したとき、出産前後の国民年金保険料を全額免除する制度が4月から始まりました。社会保険労務士の曽我浩さんに話を聞きました。(33面)
高齢の家族が入院し、退院後は自宅で介護が必要に-。そんなときに知っておきたい介護の制度を、横浜市にある居宅介護支援事業所の所長でケアマネジャー(介護支援専門員)の青木善紀さんが紹介します。(22・23面。21・24面では税や医療・介護の役立つ制度を紹介)
厚生労働省は昨年、一定の条件を満たす生活保護の利用者にエアコン購入費の支給を認めました。(33面)
国民健康保険料(税)が高すぎて払えない-。こんなとき、自治体に申請すれば安くなる場合があります。(33面)
介護保険制度には、手すりをつける、段差をなくすなどの住宅改修があります。改修の内容や申請の方法などを紹介します。(32面)
入院したとき高い差額ベッド料に困ったことはありませんか。厚生労働省の通知は「大部屋がいっぱい」「治療上必要」などの理由では請求できないとしています。(26、27面)
介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の人は、市区町村から障害者控除の認定を受けることで、税や介護保険料の負担を軽くできる可能性があります。千葉県松戸市の女性(92)のケースでは...。(4面)
高過ぎる国民健康保険料(税)を滞納すると保険証を取り上げられ、窓口負担が10割になります。急病で困った時は、市町村の窓口で、申し出れば無条件で短期保険証が交付されます。(32面)
確定申告のうち最も還付が多いといわれるのが医療費控除です。税理士の沼田道孝さんの解説です。(4面)
日本の植民地支配下にあった朝鮮半島から多数の人々を日本本土に動員し、強制的に働かせた「徴用工」の問題。韓国大法院(最高裁)判決をめぐり日韓の間に大きな問題となっています。韓国の文在寅大統領は、ソウルでの日韓議員連盟代表との会談(14日)で「労働者個人が日本企業に対して請求した損害賠償請求権まで消滅したのではない」と表明。会談に参加した日本共産党の志位和夫委員長は「被害者の名誉と尊厳が回復されるよう、日韓がともに努力していくことが大切だ」と述べました。(1面と2面)
介護保険の要介護認定で障害者控除を受けられ、税や保険料の負担が軽減できた-。市区町村が発行する「障害者控除対象者認定書」を紹介した「お役立ちトク報」に多くの反響が寄せられました。(1面と6面)
父母や祖父母の生活費などの援助をしている方、税の扶養控除の申告をしていますか。申告しないと税を払い過ぎてしまう場合があります。税理士の吉元伸さんにも話を聞きました。
介護保険で要介護認定を受けている高齢者や家族の税負担を軽くする制度があります。
「大部屋がいっぱい」という理由で差額ベッド料を請求できない。厚生労働省の新通知を特集した日曜版(18年5月20日号)に多くの反響が寄せられました。紙面を活用して、いったん支払った差額ベッド料を返金させた事例が相次いでいます。
返送しないと所得税が過大にかかってしまう、「扶養親族等申告書」。2019年分の送付が18日から始まります。書き方のポイントをおしらせします。全日本年金者組合委員長の金子民夫さんにも話を聞きました。
具合が悪いのにお金がなくて病院にかかれない-。こんなときに役に立つのが、無料低額診療事業(無低診)です。
大好評の「お役立ちトク報」。今回はこれまで大きな反響があったテーマを中心に、医療・介護、年金、税金、福祉各分野の16制度を4ページで大特集します。そのまま抜き取って、保存版としてご活用ください。
集団予防接種の注射器使い回しでB型肝炎ウイルスに感染した被害者は40万人に上るといわれます。B型肝炎訴訟の原告団・弁護団の運動が実り、給付金や医療費助成制度ができました。
老齢年金から、知らないうちに税金を取られすぎていませんか? その年金を取り戻す方法があります。最大5年さかのぼって請求できます。過大に徴収された税金を取り戻す方法を税理士の清水和雄さんに聞きました。
入院のとき、高額「差額ベッド料」を請求され、困ったことはありませんか? よくあるのは「大部屋がいっぱい」という説明。こんな場合は差額ベッド料を請求できないことが、3月の厚労省通知に初めて明記されました。
老齢年金をめぐり申告書の未提出などが原因で税金が過剰に天引きされ、年金が減らされている問題。取り戻す方法を掲載した日曜版(2月25日号)に反響が寄せられています。
「治療上の必要」などで個室に入院した場合、高い差額ベッド料を払わず済んだ-。日曜版の「お役立ちトク報」(昨年12月24日号)を読んだ人から、「私も記事を活用した差額ベッド料を払わずにすみました」とのうれしい知らせが編集部に相次いで寄せられています。
確定申告の季節になりました。確定申告のうち最も還付が多いといわれる医療費控除について、税理士の吉元伸さんがアドバイスします。
日曜版の記事を思い出し、「差額ベッド料」を払わずにすんだ-。今回の「お役立ちトク報」は、差額ベッド料問題の特集です。
役所から突然、"生活保護費を払い過ぎていたので、払い過ぎた分を全額返してください"といってきたら...。そんなときに知っておきたいのが、役所による無理な返還請求を戒めた、生活保護費の過誤払い裁判の東京地裁判決です。
「〇〇の還付金があります。急いでATMに行って手続きをしてください」-突然の電話をきっかけに、お金をだましとられる「還付金詐欺」が増えています。
介護保険料を2年以上滞納すると、ペナルティーとして介護サービスの利用料が1割から3割負担になります。介護保険法に基づく「特別の事情」があるときは、ペナルティーが解除されます。
8月から、老齢年金の受給資格期間が従来の25年から10年に短縮されました。今回の「お役立ちトク報」は新制度の活用法です。
認知症の人は障害者手帳を取ることで、医療費などさまざまな給付を受けられる可能性があります。このことを掲載した日曜版「お役立ちトク報」(1月29日号)の記事に反響が相次いでいます。申請方法など特集でお伝えします。
民間医療保険が盛んに宣伝されています。本当に必要なのでしょうか。ファイナンシャルプランナーの松山陽子さんがアドバイスします。
所得の低い世帯の人を対象にした「臨時福祉給付金」(1万5000円、1回のみ)の受け付けが、各自治体で始まっています。4月24日が申請期限のところも。
希望に胸躍る新入学の春。制服など出費もかさみます。頼りになるのが、小中学生の6人に1人が利用するのが就学援助制度の入学準備金です。
修学旅行費用を工面するため子どもがアルバイトしたら、収入認定され、生活保護を打ち切られた-。こんなことが水戸市のひとり親家庭で起きました。相談を受けた地元の日本共産党市議が直ちに動き、市の誤った打ち切りを是正させました。
認知症でも障害者手帳が取れるケースがあるのを知っていますか? 日曜版の記事を見て、障害者手帳を取った患者の家族から「医療や介護などで年間約54万円も負担を減らせた」とのうれしい知らせが編集部に届きました。
所得税の確定申告をして、払いすぎた税金を取り戻しましょう。還付が多いといわれるのが医療費控除です。税理士の沼田道孝さんに聞きました。
国民年金の保険料(月1万6260円)の未納者約200万人のうち、94%が保険料免除になる可能性がある-。社会保険労務士の長谷川陽子さんに聞きました。
税金を払う意思はあるけれど、消費税増税などの負担が重く、一度には払いきれない-。そんなとき利用できるのが、「納税緩和措置」です。
突然訪れるかけがえのない人との別れ-。遺族は悲しみにひたる間もなく葬儀の準備に追われ、その内容を検討する時間もありません。思わぬ高額な請求をされるなどトラブルも増えています。気をつけておきたいポイントは-。
障害年金や遺族年金を受け取っている人、そして低所得者を対象にした国の二つの給付金の受け付けが、多くの自治体で始まっています。暮らしが苦しくなる中、1回きりの給付金ですが、受け取らない手はありません。
「妹夫婦は日曜版の記事で命を救われました」-こんな話が編集部に寄せられました。神奈川県内に住むある夫婦。昨年末、家賃が払えずアパートを追い出されました。病気を抱え、野宿せざるをえなくなります。投げやりな気持ちを救ったのは姉から送られた日曜版の記事の切り抜きでした。
入院したとき、高い「差額ベッド料」に困ったことはありませんか? 実は支払わなくてすむ場合があります。
生活に困ったとき、最後のよりどころとなる生活保護。「お役立ちトク報」でも何度か取り上げ、大きな反響がありました。今回は、読者から寄せられた「こんな場合は受給できるのか?」などの質問に生活保護問題対策全国会議事務局長・弁護士の小久保哲郎さんに答えてもらいました。
病気やけがで一定の障害が残ったときに受給できる障害年金。脳卒中と心筋梗塞(心疾患)でも受給できる場合があることを紹介します。
安倍政権による生活保護利用者の家賃給付(住宅扶助)引き下げ。低家賃のアパートへ転居を強要される事態が起きています。日曜版の記事を使ってはね返した事例を紹介します。
4月です。うれしい半面、親にとって頭が痛いのが入学、進級にともなう多額の出費。知っていて助かるのが「就学援助」です。全国学校事務職員制度研究会事務局長の植松直人さんにも話を聞きました。
安倍政権は昨年7月、生活保護を利用している人の家賃に当たる「住宅扶助」を引き下げました。約44万世帯が対象で、転居などを求められる事態が起きています。しかし、通院などの事情があるときは、引き下げ前の住宅扶助を適用できる「経過措置」があります。その内容は-。
2月16日から所得税の確定申告が始まります。年金収入400万円以下の人は確定申告の必要がないとされますが、申告すれば税金が返ってくる場合も。そのポイントを税理士の清水和雄さんに聞きました。
老齢年金の受給者のみなさん、11月ごろ、日本年金機構から「扶養親族等申告書」が届いていませんか? 届いていたら必ず記入して返送してください。出さないと翌年、年金から天引きされる源泉徴収所得税が高くなります。
病院へ行かないといけないほど体調が悪いのに、お金がなくて医者にかかれない-。こんな時に役立つのが、一部の医療機関が行う無料低額診療です。生活困窮者の医療費窓口負担が減免されます。どんな制度なのか-。
配偶者と死別・離婚した人で一定の条件に合う人は、「寡婦(夫)控除」で税負担を軽くできます。住民税が非課税になり、介護保険料などが軽減されることもあります。
原因がわからず、患者数も少ないため治療法などの調査・研究が進みにくい難病。7月から医療費の助成制度が受けられる指定難病が56疾病から306疾病に拡大しました。日本難病・疾病団体協議会事務局長の水谷幸司さんにも話を聞きました。
「受け取る年金を増やしたい」「保険料を払えない」「保険料を少しでも安く-。そんなときに使える公的年金の制度を年代別に一挙掲載します。社会保険労務士の長谷川陽子さんが案内します。
「出産のときに、どんな支援が受けられるでしょうか?」。こんな疑問がお役立ちトク報に届きました。妊娠から出産までに受けられる支援の特集です。埼玉協同病院総合サポートセンター・社会福祉士の竹本耕造さんにも話を聞きました。
病気などで仕事ができなくなり、医療費の負担が大変-。そんなとき、高い窓口負担を減免できる可能性があります。自治体による国民健康保険の一部負担金減免制度です。
生活が困窮した時の「最後のセーフティーネット」、生活保護。どういう場合に受けられるのでしょうか。その方法は-。特集で紹介します。
入院したら「差額ベッド料」を請求された-。もし同意書にサインしたとしても、「治療上の必要」などの理由がある場合、あきらめずに病院と話し合いを。厚生労働省の通知を活用し、取り戻したケースを紹介します。
病気やけがをして一定の障害が残ったときに受給できる障害年金。6月7日号では、がんや糖尿病でも対象になることを特集しました。今回は、うつ病や若年性認知症などの精神疾患も対象になっていることを紹介します。
所得が減って生活が大変な中、ずいぶん高い国民健康保険料(税)の通知が来た-。こんなとき、自治体に申請すれば安くなる可能性があります。国保料の減免制度です。
国民年金(老齢基礎年金)には、受給開始を遅らせる代わりに、受け取れる年金額を増やす制度があります。老齢厚生年金にも同様の制度があります。今回は年金の繰り下げ受給制度です。
病気やケガをして一定の障害が残ったときに受給できる障害年金。あまり知られていませんが、患者数が多いがんや糖尿病でも障害年金の対象となることがあります。今回の「お役立ちトク報」は障害年金の特集です。
医療費の窓口負担に上限額を設けて、差額を還付する高額療養費制度。70歳以上の人には、69歳以下の人と比べて、さらに負担を軽減する仕組みがあります。
国民年金の保険料後納制度は、未納保険料の後納によって無年金を解消したり、年金額を増やしたりする制度です。過去10年さかのぼれる現行制度は9月まで。その活用法を、年金問題に詳しい社会保険労務士の長谷川陽子さんに聞きました。
全国生活と健康を守る会連合会(全生連)が1月、『生活保護の手引きQ&A』(B5判208㌻)を発行しました。「泣き寝入り」をしないための「86問86答」と関連資料も掲載。活用法を、全生連会長の安形義弘さんに聞きました。
国民健康保険税(料)や住民税などを払えないと、高い延滞金がかかります。そんなとき、使える可能性があるのが、法律に基づく延滞金の減免制度です。
"日曜版の「お役立ちトク報」の記事を使って、障害者手帳を取ることができました"。こんなうれしいお便りが読者から寄せられました。どのように記事を活用し、手帳を取ることができたのか―。
1カ月にかかった医療費の合計が高額になった時、一定額を超えた分の医療費の戻ってくる高額療養費制度が2015年1月から変わります。見直しのポイントや便利な利用方法を、川崎協同病院の社会福祉士・高橋靖明さんに聞きました。
生活が困窮して高すぎる国民健康保険料(税)や税金などが払えなくなったときに、年金や給料、児童手当などを差し押さえる―。こんな行政の横暴なやり方が各地で問題になっています。そのなかで1年前の広島高裁判決は注目され、日本共産党の追及もあり、行政が違法な差し押さえを控える動きも広がりはじめています。
病気やけがで入院や長期の通院。こんなときに心配なのが、高い窓口負担です。実は、70歳以上で住民税が非課税の人は、窓口負担を安くできます。そのときに必要なのが、高額療養費制度の「標準負担額減額認定証」です。いったい、どんなものなのでしょうか。
暮らしに役立つ情報をお届けする「お役立ちトク報」。今回は、税金が戻ってくる医療費控除です。年明けから確定申告に向けて慌てなくてもいいように、税理士の清水和雄さんにいまからできる準備を聞きました。
日曜版の「お役立ちトク報」記事をきっかけに市の姿勢を変えさせ、4年分の税金18万円余が還付されることに―。千葉県八街市の岩瀬松治さん(79)から喜びの声が届きました。市町村長が発行する「障害者控除対象者認定書」の活用法です。
所得200万円で30万円を超えるなど高すぎる国民健康保険料(税)。実は安くできる場合があることをご存じですか? 低所得者などを対象にした、自治体独自の減免制度です。その内容を紹介します。
日本年金機構からオレンジ色の封筒が届いていたら、ぜひ確認を―。年金保険料納付の記録が正され、手続きをすれば年金受給額が増えるからです。しかし。まだ四十数万人が回答していません。
認知症800万人時代といわれています。「お役立ちトク報」では障害者手帳を取り上げてきましたが、今回は認知症でもケースによっては障害者手帳のひとつ、精神障害者保健福祉手帳が取得できることを紹介します。患者や介護をする家族にとっては朗報です。
国民年金(基礎年金)の保険料は毎月1万5250円(2014年度)の低額負担です。所得が少なくて支払いが大変なとき、保険料の免除制度があります。社会保険労務士の長谷川陽子さんに活用法を聞きました。
学生時代に借りた奨学金の返還で、3カ月以上滞納する人の過半数が、救済策を知らない―。こんな実態が日本学生支援機構の調査で、分かっています。そこで今回は同機構の奨学金の返還にあたっての救済策を取り上げます。
低所得世帯や子育て世帯を対象にした給付金の受け付けが、6月から順次始まります。消費税増税への対応というのが名目。1回きりの給付金で増税の痛みが消えることはありませんが、暮らしを守るために活用できる制度はフルに活用したい。知っておきたい内容を紹介します。
病院で入院や検査が重なったとき、医療費が家計の大きな負担になります。そんなときに知っておきたいのが、「高額療養費制度」。今回の「お役立ちトク報」は同制度やその使い方を詳しく紹介します。
朗報です。「しんぶん赤旗」日曜版の記事を活用したり、地方議会で日本共産党議員が追及したり、厚生労働省の地方部局に相談したりして、差額ベッド料をとられずにすんだ―。こんなケースが相次いでいます。今回の「お役立ちトク報」は再び、「差額ベッド料(個室料)」です。
「しんぶん赤旗」日曜版は、読者のみなさんの生活を応援します。意外と知られていない制度や情報を活用し、少しでも暮らしの助けになる企画・記事をお届けします。今回の「お役立ちトク報」は、身体障害者手帳についてです。
意外に知られていない制度や情報を活用し、少しでも暮らしの助けに、というコーナー「お役立ちトク報」。今回は、介護保険で要介護認定を受けている高齢者や家族の税負担を軽くする制度です。カギになるのは、市町村長が出す「障害者控除対象者認定書」。その活用法は―。
税金や社会保障の改悪。巧妙な悪質商法...。そのなかで制度や情報を活用し、少しでも負担や被害を減らして、生活の役に立つ―。そんな「お得情報」を届ける新企画を始めます。1回目は、入院のさいの「差額ベッド料」。請求されても払わなくてすむ例があります。差額ベッド料など医療費の相談を受け付けている「NPO法人ささえあい医療人権センターCOML」の山口育子理事長にも話を聞きました。