2007年1月10日(水)「しんぶん赤旗」
労働法制改悪反対
守ろう働くルール
党闘争本部長 市田書記局長に聞く <上>
長時間労働野放し 残業代取り上げ
あまりに身勝手な財界・政府
二十五日に開会予定の通常国会は、労働法制改悪案の提出が予定され、「労働国会」になるといわれています。日本共産党は昨年末、市田忠義書記局長を本部長とする労働法制改悪阻止闘争本部を設置しました。労働法制をどう変えようとしているのか、そのねらいとともに、どうたたかうかについて市田本部長に聞きました。
聞き手 四ケ所誠一郎
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国民をごまかす
――今回の労働法制改悪は、長年にわたるたたかいでかちとった一日八時間、週四十時間という労働時間のルールを破壊し、労働契約法という新しい法律をつくるかわりに労働者保護にたいする国の責任を後退させることを内容としています。
その中心をなすのが「ホワイトカラーエグゼンプション」(労働時間規制の適用除外)の導入です。耳慣れない言葉です。どうみますか。
市田 財界や政府が横文字を使うときは国民をごまかすときだと思って間違いありません。一言でいうと、“長時間労働野放し、残業代取り上げ”法案です。サラリーマンを一日八時間、週四十時間という労働時間規制の対象から外してしまう。つまり、何時間働いても残業代を支払わなくてもいいようにするための法案です。「管理監督者の一歩手前」が対象としていますが、あまりにも漠然としています。これではサラリーマンのほとんどが対象とされかねません。
――日本経団連は、年収四百万円以上のサラリーマンに導入するように求めています。そうなれば労働総研は、千十三万人が対象になり、一人あたり百十四万円の残業代が消えてしまうと試算結果を発表しています。
市田 労働者派遣法にしても、裁量労働制にしても、導入の最初は、限定された特別の業種だけに限っていました。それを拡大していき労働者派遣法は今や事実上、無制限になっています。
導入しようとしている「ホワイトカラーエグゼンプション」も、一部のサラリーマンを対象にしているような印象がありますが、いったん導入されると際限なく広げられるおそれがある。ほんらい支払うべき残業代をサラリーマンから取り上げ、これまで違法だったサービス残業を合法にしようという法づくりです。
対象からはずす
――いまある裁量労働制とどう違うのですか。
市田 裁量労働制というのは「何時間働いても労使が話し合って決めた時間だけ働いたとみなす」という制度です。「みなし労働時間制度」ともいわれています。
たとえば「週五十時間働いたとみなす」と労使で決めたら、四十時間に見合う基本給と、それをこえた十時間分の残業代に見合う額を「裁量手当て」などとして支給します。
裁量労働制は、「みなし時間」とはいえ、あくまで、一日八時間、週四十時間という労働時間の法規制の原則がまがりなりにも生きています。それでも「サービス残業」の温床になっているという批判が絶えません。
ところが、導入しようとしている「ホワイトカラーエグゼンプション」は、この労働時間規制の対象からサラリーマンを外すというのです。使用者との間で「あなたの賃金はこれだけです」と決められたら何時間働いても、それ以上の賃金はでません。
裁量労働制より、もっとひどい代物で、働き方についてルールなしにしようとするものです。
――残業代がでなくなれば、サラリーマンは長く働くのがバカらしくなって、長時間労働が減るという議論もあります。
市田 安倍首相が五日の記者会見で、「ホワイトカラーエグゼンプション」が導入されれば、長時間労働がなくなって家庭で過ごす時間が増え、少子化対策に役立つ、といいました。ほんとうに腹立たしい。
安倍首相は、サラリーマンの実態をまったく知らないのか、ごまかしているのでしょう。
「ホワイトカラーエグゼンプション」を導入しても仕事量が減るわけではありません。あいつぐリストラと人員削減によって一人あたりのノルマや仕事量は増えつづけています。
しかも、「エグゼンプション」の導入によって賃金と労働時間との関係がなくなりますから、働かせる方は、どれだけ長く働かせても、なんの痛みも感じません。それどころか、「成果」によって賃金や人事を決める成果主義が文字通り徹底されるでしょう。「成果主義賃金」といっても上司の恣意(しい)的な評価で決まり、働く方にすれば賃金を引き下げられたくなかったら「成果」をあげるしかありません。「成果」をあげるためには徹夜してでも、それこそ「死ぬほど」働かざるを得なくなるのが実態です。
違反次々と発覚
――なぜこんなひどい制度を導入しようとしているのでしょうか。
市田 サラリーマンの多くは、いまでも成果主義賃金のもとで休みも取れず、深夜帰宅はあたりまえという長時間勤務を余儀なくされています。過労死やメンタルヘルス不全(心の病)が非常に増えています。しかも、その多くで残業代がきちんと支払われていません。「サービス残業」といわれるものです。
労働基準法の三六条では、労働者を「一日八時間、週四十時間」を超えて働かせるには、労働組合などとの間で協定(三六協定)を結ばなければなりません。「一日八時間週四十時間」を超えた時間については、時間当たり125%の賃金支払いを義務付けています。
ところが多くの企業がこのルールに反して労働者を働かせていることが、次々と発覚しました。
労働者の告発と日本共産党の二百回余に及ぶ国会追及によって政府は二〇〇一年度、サービス残業是正の通達を出さざるをえなくなりました。
それ以降の五年間で、不払い残業代を支払った企業は五千百六十一にのぼり、六十六万六千九百十七人に八百五十一億五千九百九十七万円の残業代が支払われました。
一昨年度は、千五百二十四企業が、十六万七千九百五十八人にたいし、二百三十二億九千五百万円の残業代を支払っています。
これは氷山の一角です。埼玉労働局の調査では、75%の企業が、「サービス残業」などの法律違反をしていました。多くの企業では「ビクビクしながら」、犯罪行為である「サービス残業」をさせているといってもいいかもしれません。
それを摘発されるのがいやで、今度は、残業代を払わない違法を、合法にしようというのです。違法の現実を是正するのではなく、残業代を払わないことを合法にする。そのうえ残業代分の人件費を削減することで「国際競争力」の強化をねらっています。
もうけのためなら、働く人々の暮らしや賃金、労働条件はまったく関知しないという、あまりにも身勝手、横暴勝手もきわまれり、といわなければなりません。(つづく)