2006年12月17日(日)「しんぶん赤旗」
改悪教育基本法
国家の介入を無制限に拡大
“愛国心”掲げ 内心の自由侵害
十五日参院本会議で可決成立した改悪教育基本法は、憲法の根幹に違反する重大な法律です。
10条の改変
第一は、教育内容に対する国家介入の歯止めをなくし、教育の自由を根底からくつがえすことです。
先の太平洋戦争で亡くなった特攻隊の青年たちを、ある知識人は「教育死」とよびました。「お国のために身をささげよ」と教えた教育の犠牲だというのです。
戦前の教育の痛苦の反省・教訓に立って、改悪前の教育基本法(一〇条)は「教育は、不当な支配に服することなく…」と国家による教育内容への介入を禁じました。これは同法の命ともいうべき条文でした。
戦後、自民党政治による教育への管理統制の強化とのたたかい―家永教科書裁判、各地の学力テスト裁判、最近では東京都の「日の丸・君が代」押しつけ予防訴訟など―は、憲法とともにこの一〇条をよりどころにすすめられたのです。
ところが改悪法はこの一〇条の「(教育は)国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである」の文言を削り、「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり」と改変。政府の教育に対する権力的介入を無制限に拡大しました。
衆院の審議で日本共産党の志位和夫委員長が「政府案のどこに教育内容に対する国家的介入を抑制的にする条文があるか」とただしたのに対し、小坂憲次文部科学相(当時)は具体的に示すことができませんでした。
20もの徳目
第二は、「国を愛する態度」をはじめ二十以上の徳目を「教育の目標」としておしつけることです。憲法一九条が保障する内心の自由の侵害です。
「国を愛する態度」という「目標」について衆院の審議で安倍晋三首相は「内面に入り込んで評価することはない。伝統や文化を調べたり勉強したりする姿勢、学習する態度を評価する」と釈明しました。
しかし「これでは教室で愛国心を競わせることになりかねない。…愛国心教育の名の下で、史実を都合よく使うことにならないか」(「朝日」十三日付社説)と懸念の声があがるのは当然です。
現に法改悪される前から、愛国心をABCで評価する「愛国心通知表」があちこちで使われていました。
愛国心をはじめとした徳目が改悪法で義務化されれば、特定の価値観を子どもたちに強制する事態が全国的に広がりかねません。
「国旗・国歌法」制定時も政府は「内心にまで立ち入って強制しない」としていたにもかかわらず、東京都をはじめ各地の学校で「日の丸・君が代」が強要されています。(北村隆志)