2006年10月25日(水)「しんぶん赤旗」

リハビリ 日数制限で中断続出

“社会復帰できない”

患者ら、撤廃求め あす集会


 四月からの診療報酬改定で、病気やケガなどによる後遺症を治療するリハビリテーション医療に日数制限が設けられ、リハビリを打ち切られるケースが続出し、患者、家族、医療関係者らの怒りが広がっています。患者・医療団体は二十六日に、リハビリ日数制限撤廃を求める集会を開きます。

 リハビリ日数の制限は、リハビリの種類によって異なりますが、最長で発症から百八十日です。(表参照)

 診療報酬改定前からリハビリを受けていた人の場合、厚生労働省は「暫定措置」として起算日を四月一日としました。しかし、この患者たちも九月末に日数制限を超え、打ち切られるケースが相次ぎました。

 厚労省は、患者の症状によっては、日数制限の対象外とする「除外規定」を設けたから、必要なリハビリは受けられるとしていますが、そうなっていないのが実態です。

 兵庫県保険医協会の調査では、▼リハビリが必要であっても受けることができない、職場復帰を含む社会復帰が困難となる例が多数ある(運動器リハの対象患者)▼現時点で機能訓練を中止すると全く動けなくなってしまう(気管支ぜんそく・糖尿病・心疾患等の重複患者)などの実態が報告されています。

 青森県保険医協会の調査では、同県内だけで千五百人以上がリハビリを打ち切られていることが判明しました。現場の医師からは「リハビリの必要性や実施期間については医師の判断に任せるべき」などの声が寄せられました。

 リハビリ打ち切りの実態が次々に明らかになるなか、厚労省も実態調査を実施せざるを得なくなっています。

 リハビリ打ち切りの実態を告発し、日数制限の撤廃を求めるため、「リハビリテーション診療報酬改定を考える会」(代表・多田富雄東大名誉教授)と全国保険医団体連合会(住江憲勇会長)が共催で、「実態告発と緊急改善を求める集会」を二十六日に国会内で開きます。国会議員や厚労省などに働きかける予定です。

表

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