2006年10月22日(日)「しんぶん赤旗」
会社に資料出させ過労死の労災認定
コニカミノルタ販売会社課長
遺族が裁判所に申し立て
八王子労基署
大手事務器機製作販売会社のコニカミノルタビジネステクノロジーズの管理職だった男性(当時四十二歳)が心臓疾患で死亡(二〇〇五年六月)したのは、業務上の災害だとして、男性の妻が労災認定を請求していた問題で、八王子労働基準監督署は二十一日、妻の請求を認め、労災認定を通知しました。
男性は、課長職になってからの半年間、二回の海外出張を交え、平日は朝八時から夜十二時までの労働をほぼ続け、土曜・日曜の休日出勤も行っていました。
会社側は、遺族からの長時間労働の証拠開示を拒絶しましたが、遺族が裁判所に証拠保全手続きを申し立てました。裁判所が今年一月、会社から男性の電子メール送信履歴や社内サーバーへのアクセス記録などを収集。死亡の直近三カ月、平均八十時間を超える時間外労働をしていたことが判明しました。
請求人代理人の尾林芳匡弁護士は「証拠保全手続きは、医療過誤に基づく損害賠償請求の分野では、しばしば行われているが、過労死など労災の分野で活用されることは、まだ少ない。労働時間の立証手段を持たない被災者の遺族にとって、希望を与えるものだ」と話しています。
尾林弁護士が所属する八王子合同法律事務所では、今回の労災認定を受けて、「過労死一一〇番相談」を二十四日(午前十時―正午)に行います。電話は、042(645)5151です。