2006年10月1日(日)「しんぶん赤旗」
今月実施の医療改悪70歳以上の3割負担
ご用心 対象外の人にも通知
医療改悪法によって十月から、七十歳以上の高齢者のうち「現役並み所得」の人は、患者負担が二割から三割に引き上げられます。七十歳以上の一割にあたる約二百万人が対象になりますが、なじみのない「現役並み所得」の基準には注意が必要です。
厚生労働省によれば、「現役並み所得」とは、(1)住民税の課税所得額が年間百四十五万円以上、(2)年収が単身世帯で三百八十三万円以上、夫婦二人世帯で五百二十万円以上―の二つの条件にあてはまる人です。どちらかがこの基準を下回る場合は対象にはなりません。
課税所得というのは、年金などの収入から、税金の額を計算するときに差し引く「公的年金等控除」や「配偶者控除」などの各種控除を除いた額のことです。
「現役並み所得」に該当するかどうかは、毎年七月に、市区町村が課税所得額をみて判定し、対象者に通知します。このとき、年収が基準額に満たなくても、課税所得が基準の百四十五万円以上であれば、一律に「現役並み所得」の対象とされます。年収が基準額より低い人にも通知がくるので、その人も所定の書類で申請しなければ三割負担になってしまいます。市区町村の窓口に相談しましょう。
厚労省は八月から「現役並み所得」の年収基準を引き下げました。新たに対象となった約九十万人は、高額療養費制度の自己負担限度額が二年間「現役並み所得」よりも低い「一般」のまま据え置かれる経過措置があります。医療受給者証に「自己負担限度額『一般』適用」と書いてあれば、この対象です。