2006年9月6日(水)「しんぶん赤旗」

葛飾ビラ配布無罪判決 社説に見る

逮捕・起訴自体に無理/表現の自由尊重を

控訴は世論に逆行


 日本共産党の「都議会報告」などのビラを日中、マンションのドアポストに静かに投函(とうかん)しただけで、東京・葛飾区の荒川庸生さん(58)が逮捕され、不当に起訴された葛飾ビラ配布弾圧事件で、東京地検は一日、一審の無罪判決(八月二十八日)を不服として東京高裁に控訴しました。控訴がいかに世論に逆行するものか、改めて各紙社説で振り返ってみました。


 無罪判決は、国民の常識に根ざした判断として、「社会通念に沿った良識的な判断と評価したい」(京都新聞)、「表現の自由の重さを考えるなら、無罪判断は当然だろう」(高知新聞)などと全国の新聞各社の社説は高く評価しました。

 それだけに、「控訴はむろん、すべきではない」(信濃毎日新聞)、「無罪判決は、捜査の無理を浮き彫りにした。控訴は見送るべき」(中国新聞)などと指摘していました。

 「そもそも逮捕されて長期拘置され、裁判に持ち込まれるべきものかという疑問は消えない」(北海道新聞)、「逮捕は行き過ぎだと見る人は少なくないはずだ」(沖縄タイムス)、「政党ビラを配ることが住居侵入罪に当たるのか。常識で考えれば答えは『ノー』ではないか…もともと逮捕、起訴すること自体に無理があったのではないか」(新潟日報)と、ビラ配りを犯罪視すること自体に疑問を呈する指摘も多数見られました。「ビラ配りという日常的な行為が安易に犯罪とされるような社会にしてはならない」(佐賀新聞)からです。

司法の問題

 逮捕の不当性についても、「逮捕後二十三日間も拘束され、一年以上の裁判は負担だったにちがいない」(愛媛新聞)と深刻な人権侵害の面から言及。「政治的なビラだけを摘発したように受け取られ、バランスを著しく欠くと言わざるを得ない」(宮崎日日新聞)と検察・警察のありようそのものに批判の目を向けています。

 さらに、「そもそも荒川さんを拘束し続ける必要があったとは思えない…勾留を認めた裁判官も、その妥当性をもう一度振り返ってもらいたい」(朝日新聞)と違法捜査を放置した司法の問題点にもふれています。

憲法判断も

 判決自体についても、無罪判断を評価する一方、「言論の自由に正面から踏み込まなかった点で物足りなさも残る」(中国新聞)、「政治的表現の自由の優越性や、表現の自由と民主主義の関係などについて、十分な言及がなかったのは不満が残る」(神奈川新聞)と憲法判断を求めるものも少なくありません。

 それは、「表現の自由は基本的人権の中でも民主主義社会を支える根幹であり、最大限に尊重されねばならない」(毎日新聞)からで、「個人の思想・信条にかかわる問題に公権力が踏み込むことには、よほど慎重でなければならない」(神戸新聞)からなのです。

 しかし現状は、「警察の取り締まりに偏向があると言われてもやむを得ない」「まるで『ビラを配っただけで有罪』という流れができつつあった」(中日新聞・東京新聞)ほど。「刑事処罰(罰則)を背景に(ちらつかせて)政党ビラの配布をやめさせるようなことは、自由な論議を損ない、穏当ではない」(北日本新聞・岐阜新聞・南日本新聞・琉球新報)との危機感が広がっています。

 「どんなにささいに見えようと言論・表現の自由を脅かすような行為は許さない。その思いをことあるごとに確認したい」(東奥日報)ものです。


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