2006年8月29日(火)「しんぶん赤旗」
政党ビラ配布判決
無罪は当然 控訴断念を
市田書記局長が会見
日本共産党の市田忠義書記局長は二十八日、国会内で記者会見し、東京・葛飾区内のマンションに日本共産党のビラを配布したことが住居侵入にあたるとして起訴された荒川庸生氏に東京地裁が無罪判決を言い渡したことについて、「マンションに政党のビラを配布することは、『表現の自由』を定めた憲法二一条で認められた国民の当然の権利だ。住居侵入にあたらないとして無罪判決をくだしたのは当然だ」とのべました。
市田氏は「そもそも、こうした国民の当然の権利に対して、住居侵入などとして逮捕した警察と、起訴した検察当局に、わが党としてあらためて強く抗議の意思を表明したい」と強調。「東京地検が控訴を断念することを強く求めたい」とのべました。
また、「国民の表現の自由を守るために、自ら奮闘した荒川氏と、裁判を支援した弁護団、葛飾区民、このたたかいに支援を寄せた全国の人々に心から敬意を表したい」とのべました。
市田氏は「安心してビラも配布できないような、国民の権利への弾圧が強まっているもとで、こうした判決を勝ち取ることができたのは、たいへん意味があることだ」とのべました。