2006年5月27日(土)「しんぶん赤旗」

京都市元室長に返還命令

同和対策 公金で飲食

大阪高裁


 京都市の民生局同和対策室(当時)の室長が、違法に公金を飲食費などに支出したなどとして、市民が元室長に市への返還を求めていた住民訴訟で二十五日、大阪高裁(大谷正治裁判長)が、元室長に三百四十万円余りの支払いを命じました。また公金支出から一年以上経過した住民監査請求についても、地方自治法で定める「正当な理由」があり適法とする判断を示しました。

 この裁判は、一九八八年に元室長が職員の交際費の名目で受け取った「報償費」三百四十万円を飲食などに使用したとされるもの。翌八九年十二月に、日本共産党市議団が市議会市長総括質疑で取り上げ、暴露・追及したことで発覚しました。九〇年三月に市民が住民監査請求しましたが、監査請求は公金支出から一年以内として市は拒否。そのため同年四月、市民が元室長らを相手取り、公金の返還を求めて京都地裁に提訴しました。

 一九九七年に京都地裁で住民側敗訴の判決が出ましたが同年の大阪高裁で一部勝訴。二〇〇三年には最高裁が、大阪高裁への差し戻しを命じていました。一九九六年度以降「報償費」は支出されていません。

 判決では、住民監査請求について、住民が不正な公金支出行為を知ったのは市議会の報道であるとして、監査請求の適法性を認定。その上で、公金支出の違法性を指摘し、不正に使われた全額三百四十万円余を市に返還するよう命じました。さらに事件が明らかになっても元室長に損害賠償請求をしなかった当時の今川正彦市長(故人)についても、請求を怠った事実を認めました。

 村井豊明弁護士は「同和行政の乱脈ぶりを指摘し、その是正を求めていた私たちの主張が認められた画期的な判決です」と話していました。


もどる
日本共産党ホーム「しんぶん赤旗」ご利用にあたって
(c)日本共産党中央委員会
151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7 TEL 03-3403-6111  FAX 03-5474-8358 Mail info@jcp.or.jp