2006年3月9日(木)「しんぶん赤旗」

中古家電の販売規制

経産相「状況踏まえ対応」

塩川議員 4月実施の変更求める


 電気用品安全法(電安法)によって、新表示「PSE」マークのない中古家電が四月から販売規制される問題で、二階俊博経済産業大臣は八日、一カ月を切っているが周知・徹底へ「最後の努力をする」、関係者の意見も聞き「ゴールを迎えた段階で、状況を踏まえて対応していく」とのべました。これは日本共産党の塩川鉄也議員が衆院経済産業委員会で「四月実施」を変更するよう求めたのに答えたものです。


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(写真)質問する塩川議員

 塩川氏は、『電気用品安全法関係法令集』に中古品についての記載があるか、と追及。迎・商務流通審議官は、「記載がない」と認めました。塩川氏は、「中古品が対象」というのは、行政が後になって言い出したもので「中古品はもともと想定外のものだった。五年間もあったのに、やっとリサイクル業者に文書で通知したのは二月中旬になってからではないか」と指摘しました。

 経産省が塩川氏に提出した資料では、電安法改定時の「流通経過措置期間」について「全面改正となり、全製品に影響が及ぶこととなる。このため、最低でも5年を担保することが販売店における財産保護の観点から不可欠」との内部検討があったことが記載されています。塩川氏は、中小のリサイクル業者への周知の不十分さを示し、「リサイクル販売業者には『財産権保護』が必要ないということか」と、経産省の対応を厳しく批判、「すでに廃業を決した業者もいる、リサイクル業者や音楽のビンテージ品愛好者などから『日本の文化をごみにしていいのか』との困惑や怒りの声にこたえるふさわしい対応を」と求めました。


昨年11月でも扱い定まらず

政府文書

 経済産業省情報通信機器課が昨年十一月九日付でおこなったリサイクル業者への「電気用品安全法に関する調査依頼」の文書で、この時点でも中古家電が同法の対象と決まっていなかったことがわかりました。文書では、「5年間の猶予期間終了に伴う影響が大きいとしても」「旧法に基づくマークを表示した電気用品は、来年4月から販売できなくなることもありますので、念のため、お伝えします」と記述。中古家電の扱いが定まっていないことを示しています。

 同調査は、「PSE」マークのない中古家電が販売できなくなることで、どんな影響があるかをアンケート調査したものです。

 調査対象は、大手家電メーカーなどでつくる「家電製品協会」を通じた、ごく一部のリサイクル店と大手リサイクル業者二社だけでした。「大手リサイクル業者に事情を聞いただけで、おおくの中小のリサイクル業者は、視野の外においた」(塩川氏)調査でした。

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(写真)経済産業省が一部のリサイクル大手業者に配布した「電気用品安全法に関する調査依頼」文書


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