2006年2月11日(土)「しんぶん赤旗」
アイフルCM中止要請
被害対策全国会議
サラ金大手「アイフル」の問題をとりあげているアイフル被害対策全国会議(代表・河野聡弁護士)は十日、同社のテレビCMの放映中止を在京キー局四社に申し入れました。
最高裁が一月、利息制限法(年15―20%)の上限を超える金利(超過利息)をとることを事実上サラ金業者に認めない判決を出したことをうけ、超過利息をとり続けるサラ金のCMは中止すべきだと求めました。申し入れは昨年九月以来二回目。
一月の最高裁判決は、返済が遅れたら借金の一括返済をさせるとの特約が契約書にある場合、貸金業者は超過利息をとることはできないとしたもので、アイフル子会社「シティズ」の融資が問題となりました。
同対策会議は、サラ金業者はほぼ例外なくこの特約を設けているため「超過利息を取得できるサラ金業者は皆無になった」と指摘。CMで違法な利息を表示しつづけていることは「視聴者に重大な誤解を与える違法・不当な表示だ」として、CMの中止と、中止しない場合でも超過利息は支払う義務がないことを明示するよう求めました。
同対策会議はまた、超過利息を認めない最高裁判決を報道したかなどについて、各局に公開質問しました。