2006年1月31日(火)「しんぶん赤旗」
豪雪事故 遺族に弔慰金
自治体・国が負担 世帯主死亡 最高500万円
昨年十二月からの記録的豪雪で、屋根の雪下ろしや除雪中の事故で亡くなった死亡者の遺族に、災害救助法に基づく災害弔慰金が支給されることが、三十日までに明らかになりました。
弔慰金の支給額は、死亡した人が世帯主などの場合、最高五百万円、それ以外の場合では二百五十万円まで。具体的な支給対象者や支給額などについては市町村が決定し、国が二分の一、都道府県が四分の一を負担します。また同様に、雪による災害で障害を負った人にも、世帯主などで最高二百五十万円、それ以外の場合で最高百二十五万円の障害見舞金が支給されます。
災害救助法には、災害弔慰金・障害見舞金支給の範囲について、「救助が行われた市町村をその区域に含む都道府県が二以上あるもの」との規定があります。このほど新潟・長野の両県で災害救助法の適用が決まったことに伴い、全国どこでも弔慰金などを支給できることになりました。
例えば、雪崩などの事故に旅行者が巻き込まれた場合なども対象となります。
豪雪による死者は、昨年も八十八人にのぼっていますが、同法の発動が一つもなかったために災害弔慰金制度は活用されませんでした。
今期の豪雪による死者は百十五人、負傷者は千六百五十人(消防庁調べ・三十日現在)にものぼっています。日本共産党は、新潟県委員会をはじめ豪雪地の各県で、災害救助法の発動や、災害弔慰金の支給を県や市町村に要望していました。
日本共産党の高橋千鶴子衆院議員は十九日、この問題を国会で質問。今冬の豪雪被害での同制度の活用を要望し、厚労省は「市町村の判断で活用は可能」と答弁していました。
■積極的に活用を
高橋千鶴子議員の話 雪下ろしの事故は、連日の大雪で大変な疲労が募った結果の事故です。雪害なのは明らかでした。亡くなった人は帰らないとはいえ、弔慰金の支給ができるようになったことは重要です。被害者のいる自治体には積極的に活用してほしい。