2005年10月6日(木)「しんぶん赤旗」

「比例は公明」と接待

男性に罰金・公民権停止

三 重


 さきの総選挙の比例東海ブロックで公明党への期日前投票を依頼し、飲食店で接待したとして、三重県津区検は四日、公選法違反(供応)の罪で同県伊賀市のゴルフ練習場経営、杉田博昭容疑者(43)を略式起訴しました。津簡裁は同日、罰金二十万円、公民権停止五年の略式命令を出しました。接待を受けた有権者九人は起訴猶予になりました。

 起訴状などによると、杉田被告は、伊賀市の知人ら九人に対し、比例では公明党に、三重1区では自民党の川崎二郎元運輸相(当選)に期日前投票するよう依頼。票の取りまとめや期日前投票をしてきた見返りに、九月三日、伊賀市内の飲食店で一人あたり約二千五百円相当の接待をしました。

 事件当初、公明党三重県本部は「公明党員でも創価学会員でもない」などとしていましたが、その後、県創価学会が「県内では掌握されていないが、創価学会員のようだ」(地元紙)とコメントしています。


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