2005年10月5日(水)「しんぶん赤旗」
シリーズ 労働契約法制
長時間労働思いのまま
ホワイトカラーを規制除外
使用者は、労働者が何時から何時まで働いたかを責任をもって把握する義務があります。もし、この責任が免除され、労働時間管理をしなくてもよい法律ができたら―。
労働者を早朝から深夜まで働かせ、休日出勤させても、ペナルティーは一切なし。何時間働いたかもわからないので、残業代もなし。こんなうまい話はありません。
労働契約法制研究会の報告は、労働時間法制の見直しを強調しますが、まさに、このような方向をめざしています。
労働時間について定めている法律は、労働基準法です。一日八時間、週四十時間を超えて働かせてはならないと決めています。それを超えて働かせる場合は、割増賃金の支払いや、さまざまな制約があります。
大企業は、法律違反を承知でサービス残業(ただ働き)を押しつけています。一社で数十億円の不払いはざらです。
労働者の告発と日本共産党の追及で、サービス残業の摘発と是正がすすみました。労働者に支払われた残業代は六百五億円にのぼり、使用者の労働時間管理の責任を明確にした厚生労働省の通達も出させました。
■法律が悪いから
財界・大企業はこれが気に入らず、日本経団連の二〇〇五年版「経営労働政策委員会報告」で、労働時間をめぐる労働監督行政の強化は「国際競争力を阻害しかねない」とかみつき、労基法を「工場法時代の遺制」と決めつけ、抜本的な「改革」を求めています。企業が法を犯すのは法律が悪いからだ、だから法律を変えろというのです。
財界がとくに執念を燃やすのが、ホワイトカラー労働者を労働時間規制の対象から除外するホワイトカラー・エグゼンプション制度です。
その骨子は、年収四百万円以上で、労使が合意した職種の労働者すべてが対象としています。
参考にしたアメリカの制度では、対象労働者は職務で決められ、管理的な仕事につき、権限ももっているかどうかが、法令上の要件となっています。これでは対象が限定されるので、経団連が行った提言では、職務を職種にすりかえ、法律によらずに労使合意で決められるようにしています。
■財界提言に追随
報告は、このような違いを承知の上で次のようにいいます。「労働時間法制の見直しを行うとすれば、労使当事者が業務内容や労働時間を含めた労働契約の内容を実質的に対等な立場で自主的に決定できるようにする必要があり、これを担保する労働契約法制を定めることが不可欠となる」
職種を業務といい換えただけで、経団連の提言をそっくり受け入れたものです。
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研究会報告への批判はこの項で終わります。