2005年10月5日(水)「しんぶん赤旗」
「共謀罪」を再提出
あらゆる団体の活動を対象
政府は四日の閣議で組織的犯罪処罰法「改正」案を閣議決定しました。犯罪を犯さなくても相談し合意しただけで処罰できるようにする「共謀罪」を新設するもので、衆院解散で廃案となったため、今国会に再提出。成立を狙っています。
「共謀罪」は「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」の批准にともなう国内法整備を名目に新設するものです。本来はマフィアなど国際的に活動する「組織的犯罪集団」の犯罪防止のためのものですが、法案には「国際的かつ組織的犯罪集団」という限定がなく、あらゆる団体の活動を対象にしています。
「共謀罪」は刑期が四年以上となる犯罪について相談し、合意すれば最高五年の刑に処されます。対象となる法律は消費税法、水道法、破産法など国際的な犯罪集団とは無関係なものを多く含み、罪名は六百を超えます。
先の通常国会の審議では与党議員からも「共謀罪の規定は条約と範囲が違うのでは」と危ぐする声が出ました。法曹団体、市民団体、労働団体などが「警察や検察の権限を大幅に強化し、市民の人権を侵害する悪法だ」と批判の声をあげています。