2005年9月30日(金)「しんぶん赤旗」
世田谷ビラ配布弾圧事件
東京地検が不当起訴
日本共産党の「しんぶん赤旗」号外を配るため、警察職員官舎の敷地に入ったとして警視庁世田谷署が国家公務員の男性を不当逮捕した問題で二十九日、東京地検はこの男性を不当にも国家公務員法違反で起訴しました。
起訴状によると、この男性は十日昼すぎ、東京世田谷区所在の集合住宅の郵便受け三十二カ所に「しんぶん赤旗」号外を投函、配布。人事院規則で定める国家公務員法(政治活動の制限)に反する政治的行為をした、としています。
この問題は国家公務員の男性が十日午後、号外を配布するため、東京世田谷区池尻の警察職員官舎に立ち入ったところ、住民が通報。駆けつけた署員に住居侵入の現行犯で逮捕されたものです。
世田谷署はその後、男性が国家公務員であることがわかったとして、国家公務員法違反でも合わせて送検。しかし、東京地裁は、男性の身柄を引き続き拘束するための地検の勾留請求も却下。却下の取り消しを求めた地検の準抗告も棄却し、男性は十三日には釈放されていました。
日本共産党の柳沢明夫法規対策部長は同日、「憲法で保障された表現の自由、政治活動の自由を侵害する暴挙」との談話を発表。「集合ポストに政治的訴えのビラを投函する行為は正当な目的をもった言論活動であって、犯罪として起訴するような行為ではない。国家公務員法が政治活動の自由を『政治的行為』の名のもとに広範に禁止していることは、憲法に反する」と厳しく批判しています。