2005年9月15日(木)「しんぶん赤旗」

在外選挙権の制限違憲

最高裁が初判断

日本共産党 大幡選対局長が談話


 海外在住邦人の選挙権行使を制限する公選法の規定は違憲として、海外在住者十三人(うち二人帰国)が違憲確認と国に慰謝料の支払いなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)は十四日、在外邦人の選挙権行使を一切認めなかった改正前の公選法、比例代表のみを認めた改正後の同法規定を、いずれも違憲とする初判断を示しました。

■大幡日本共産党選挙対策局長が談話

 最高裁は本日、公職選挙法が、海外に在住する日本人の国政選挙への投票を衆院・参院の比例代表選挙に制限していることについて、「法の下の平等」原則に反し違憲であるとの判断を示した。選挙権は、国民主権と議会制民主主義の根本をなす国民の基本的な権利であり、最高裁の判断は当然のものである。衆参両院は、一九九八年に在外投票制度を創設したさいに、選挙区選挙についても「速やかに在外投票の対象とする措置を講ずる」との付帯決議を採択している。長期にわたってその実施を放置してきた国会と政府の責任は重大である。日本共産党は、在外投票制度の創設以来、一貫して選挙区選挙での投票を保障する措置をとるよう主張してきたが、きたるべき国会ですみやかに措置を講ずるよう、あらためてもとめる。


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