2005年8月6日(土)「しんぶん赤旗」

アイフルを提訴

取り立てで精神的苦痛

愛媛の男性


 サラ金大手「アイフル」から乱暴な言葉で返済を迫られるなど精神的苦痛を受けたとして、愛媛県に住む四十代の会社員の男性が五日、同社に三百万円の慰謝料などを求める訴訟を松山地裁に起こしました。

 訴状によると、男性は住宅ローン返済などで生活費が苦しくなり、一九九八年八月ごろまでにアイフルから二百万円を借り入れていました。

 男性はその後、多重債務に陥って返済が滞るようになり、昨年十一月下旬から十二月上旬にかけ、アイフルの担当者から連日電話で長時間、乱暴な言葉で返済を迫られるなどしました。男性は民事再生することを告げていましたが、取り立てはやみませんでした。

 取り立てでアイフル社員は「金策してください!」「つくらなあかんもんでしょ、あなたが!」「恨み買わんほうがいいですよ」などと言いました。

 男性側は、これらの取り立て行為は生活の平穏を害するような言動で相手を困惑させることを禁じた貸金業規制法に違反しており、違法な取り立てで生活の平穏を著しく害され、精神的苦痛を受けたとしています。

 男性が返済を求められた契約上の残債務百八十万円は、アイフルが利息制限法の上限利率(十万円以上百万円未満18%)を大幅に超える最高年25・5%の金利を支払わせていたため、同法で引き直した、実際に有効な債務は、昨年十一月ごろには残り二十三万円程度になっていました。

 アイフル被害対策全国会議の河野聡代表(弁護士)らは同日、男性の事件と、アイフル社員が返済義務のない人に返済を求めたとする別の貸金業規制法違反事件について、松山財務事務所に同社の営業停止などの処分を申し立てました。アイフル広報部は「訴状などで内容が確認できていないので、コメントできない」としています。


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