2005年7月16日(土)「しんぶん赤旗」
「日の丸・君が代」強制
「研修」停止申請を却下
東京地裁 教職員の権利にも言及
東京都教育委員会や都内の区市教委が、ことしの卒業式・入学式での「日の丸・君が代」強制に従わなかった教員を処分し、「再発防止研修」の受講を命令したのは不当だとして、公立学校教員三十人が「研修」の執行停止の仮処分を申し立てていた問題で、東京地裁は十五日、「研修」の内容が現段階では明らかではないとして教員側の訴えを却下する決定を行いました。
また、決定は「自己の思想、信条に反することはできないと表明する者に対して…その見解を表明させ、自己の非を認めさせようとするなど、その内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであるならば…教職員の権利を不当に侵害するものと判断される余地はある」としています。
決定を受けて原告側弁護団は「承服しがたく、抗告を考慮中」とする声明を発表しました。決定後会見した原告側弁護団の沢藤統一郎副団長は「決定は大変不服だが、命令の相当性、必要性について地裁決定は疑問を呈しており、原告側の考えを相当程度理解している」と評価しました。弁護団の大迫恵美子弁護士も「却下は残念だが、研修内容などにしばりをかけている」とのべました。