2005年6月2日(木)「しんぶん赤旗」

主張

住基ネット

個人の選択認めた判決は重い


 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)からの個人情報の削除などを求めた裁判で、金沢地裁と名古屋地裁の判決が相次ぎ出されました。結論は正反対です。

プライバシー権を侵害

 住基ネットは、すべての国民に十一ケタの番号をふり、氏名、住所、生年月日、性別など個人情報を全国的なコンピューター網にのせて、一元的に管理するシステムです。

 金沢地裁が、住基ネットは住民が自己情報を自分でコントロールする権利を侵害しており、プライバシーの保護を保障した憲法一三条に違反すると断定したことは画期的です。

 住基ネットの稼働に際して、多くの国民と地方自治体からも「プライバシーが侵害されるのでは」という不安の声が上がっていたからです。

 名古屋地裁は逆に、「プライバシー侵害を容易に引き起こす危険なシステムとは認められない」と、請求を却下しました。国の言い分をうのみにした判決です。この判決が出たからといって、違憲判断にまで踏み込んだ金沢地裁の判決の重要性に、何ら変わりはありません。

 この間、官公庁からの個人情報の流出や個人情報の業務外の閲覧、さらに防衛庁が自衛官の適齢者情報を自治体に提供させていた問題などが相次いで起きました。プライバシーの権利が侵害される危険があることは、現実が示しています。

 名古屋地裁判決が、住民基本台帳はだれでも閲覧でき「秘匿の必要性は必ずしも高いとは言えない」というのも、説得力がありません。この閲覧制度を悪用した少女わいせつ事件が名古屋で発生し、原則公開のあり方に疑問の声が広がり、総務省も見直しを検討しているからです。

 住基ネットは、住民の利便や行政事務の効率化のためというのが口実でした。しかし、自治体が発行する住民基本台帳カードは、今年三月末で交付率が住基人口の0・43%にとどまっています。

 このシステムのため巨費を投じながら、住民の利便にはほとんど役立っていません。「住民のプライバシーの権利を犠牲にしてまで達成すべき高度の必要性があるとは、ただちには認められない」という金沢地裁の判決は当然です。

 同判決が、住民票コードをカギとして名寄せがされると、住民の多面的な情報が瞬時に集められ「個々人が行政機関の前に丸裸にされるような状態になる」と指摘したことは注目されます。

 行政機関の個人情報保護法は、官庁による個人情報の目的外の使用も「相当な理由」があればよいとしており、個人情報が使い回しされる恐れがあります。これでは公権力の前で国民のプライバシーが裸同然にされ「監視社会」になりかねません。国民総背番号制につながるのでは、という危険も指摘されてきました。

 にもかかわらず、国民の合意もないまま、住基ネットを強引に稼働させてきた政府の責任が問われます。

憲法上の権利保障を

 憲法一三条が定める「すべて国民は、個人として尊重される」という人格権と国民のプライバシー権を保障するのは政府の責任です。司法の場で明確にされた住民の自己情報コントロール権を保障すべきです。

 住基ネットをめぐり、離脱した自治体や希望者の選択制とした自治体もあります。住民訴訟は、他に十一地裁で係争中です。

 憲法上の権利を侵害するという判決を政府は重く受け止め、自治体や個人に選択の権利を認めるなど見直しが必要です。


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