2005年4月14日(木)「しんぶん赤旗」
解雇理由は「無効」
高知地裁
浄化槽管理社員が勝訴
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浄化槽の点検管理などを業務にしているマルナカ興業(常安有社長、高知県香我美町)に「事業縮小」「整理解雇」を理由に解雇されたと従業員の池田修氏(33)が提訴していた事件で、高知地裁は十二日、原告側の主張を全面的に認め、解雇は「いずれも無効」との判決を出しました。
新谷晋司裁判長は「整理解雇の時点において、被告の売り上げが減少した事実は認められない」とのべ、当時、会社が役員報酬を一・七倍以上に増額した事実もあげて、「資金繰りが非常に緊迫しているとはいえない」と指摘。就業規則にある「『会社の都合でやむを得ない場合』に該当する解雇理由は存在しない」「整理解雇は、いずれも無効」と断じました。
池田氏の地位保全を確認し、判決確定日までの未払い賃金(月額二十万一千円)などを被告の負担とすると命じました。
池田氏は二〇〇三年十一月、業務上のストレスによる不安神経症と診断を受け、二週間自宅で療養。会社から復帰直前、「事業縮小」を理由に解雇を通告されました。同地裁が〇四年二月、地位保全の仮処分を決定した直後、会社は「整理解雇」を通告しました。
池田氏は判決後、支援の高知一般労組や出身地の中芸地域「守る会」の人たちを前にあいさつ。「自分も一人の人間だということを会社は認めてほしい。リストラは、泣き寝入りするのが当たり前のような風潮がありますが、たたかえば勝利できる。家族のためにも、職場復帰までたたかいます」と語っていました。