2005年1月27日(木)「しんぶん赤旗」

都の在日韓国人管理職受験拒否

最高裁 「違憲」判決を破棄


 外国籍を理由に東京都が管理職試験の受験を拒否したのは憲法などに違反するとして、都職員で在日韓国人二世の保健師鄭香均さん(54)が、都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷は二十六日、「憲法の平等原則に違反しない」とし、違憲として都に四十万円の賠償を命じた二審東京高裁判決を破棄、鄭さんの訴えを退けました。

 公務員の国籍条項をめぐる初の最高裁の憲法判断ですが、地方自治体に広がる国籍条項緩和の流れに逆行する判決となりました。十五裁判官中、二人が反対意見でした。

 判決は、自治体による外国人公務員採用そのものは、国籍で合理的な理由なしに差別するのは許されないと判断。しかし、公務員には公権力を行使する立場の人がいると指摘し、「こうした公務員への外国人就任は、国民主権の原理に基づき、わが国の法体系は想定していない」とのべました。その上で、すべての管理職が公権力を行使する職務に就任するのを前提とした都の人事制度で「昇進に国籍条件を設けたのは、合理的な理由に基づく」と判断しました。

 他方、反対意見の滝井繁男裁判官(弁護士出身)は「多様な職務のある都ですべて日本国籍を必要とする合理的根拠がない」と指摘。元東京高裁長官の泉徳治裁判官も「権利制限には厳格性が要求される」としました。

 一審東京地裁は一九九六年受験拒否を合憲とし、二審東京高裁は九七年十一月「拒否は憲法違反」としました。


解説

地方自治の精神からすれば昇進を拒否する理由ない

 日本共産党は、「永住外国人に地方参政権を保障するための日本共産党の提案」を一九九八年十一月十七日に発表し、永住する外国人には選挙権、被選挙権などの地方参政権を付与すべきとの態度を表明しました。

 地方政治は、本来、すべての住民の要求にこたえ、住民に奉仕するために住民自身が参加することが必要です。それは、憲法の保障する地方自治の精神からみても当然です。今回、最高裁は地方公務員への外国人採用が禁止されていないことだけは初めて認めましたが、地方自治の精神からすれば、管理職に昇進することを拒否する理由もまったくありません。 森近茂樹記者



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