2005年1月13日(木)「しんぶん赤旗」 ビラ弾圧事件起訴で各紙朝日「司法適切か」東京「行過ぎ捜査」東京地検が東京・葛飾区のマンションの各戸郵便ポストにビラ配布しただけの男性を「住居侵入」で起訴したことは、十二日付の新聞報道でも批判されています。 同日付の「朝日」は、「司法のチェック 適切か」の見出しで解説記事を掲載。「ポストには日常的に多数のチラシが投函される。まして、今回のビラは公党のもので、起訴された男性にとっては政治的表現活動の一つだった」と指摘。東京・立川市の官舎にビラ配布して起訴され、東京地裁八王子支部が無罪判決を出した事件にふれながら「支部判決を踏まえると、今回の逮捕・起訴の正当性にも疑問が生じる」とのべています。 さらに、同記事は「ビラに政党名と電話番号がかかれている。逃亡や証拠隠滅の恐れがどれほどあったのか」と勾留を認めた裁判所の姿勢にも疑問を示し、「マンションでのビラ配布を強制捜査の対象とすることに、司法のチェック機能がほとんど働いていないのではないか」と結んでいます。 「東京」「中日」も立川事件の無罪判決を紹介し、「今回の逮捕、起訴もこの判決に照らせば、『行き過ぎ捜査』として批判は免れない」と指摘。そのうえで、「自由な表現活動を保障された市民社会を委縮させるという点で、重大な問題をはらんでいる」「『表現の自由』が脅かされてはいないかと、強い疑問がつきまとう」(「東京」)と批判しています。 また、「東京」は、「ビラ配りで起訴というのは行き過ぎでは」というマンション住民の声も紹介しています。 治維法同盟が釈放求め電報治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟の中西三洋会長は十二日、東京・葛飾区で起きたビラ配布弾圧事件で、東京地検の崎坂誠司検事に対して抗議電報を打ちました。 電報は「不当な逮捕と起訴は国民の言論表現活動と、正当な政治活動への侵害であり許すことはできない。本人を直ちに釈放し起訴を取り下げることを要求する」と、抗議しています。 抗議・激励先日本国民救援会はビラ配布弾圧事件で、不当な起訴の取り下げと男性の即時釈放を要請する抗議電報と男性への激励を引き続き呼びかけています。 ▽要請先 〒100―8903 東京都千代田区霞が関1の1の1 東京地検、崎坂誠司検事。03(3592)5611 ▽激励先 〒113―8463 東京都文京区湯島2の4の4 日本国民救援会東京都本部。03(5842)6464 |