2004年12月29日(水)「しんぶん赤旗」 ビラ配布の正当性訴え葛飾で不当逮捕の男性東京地裁勾留理由開示東京都葛飾区のマンションで日本共産党の「都議会報告」などのビラを配布中、亀有警察署に「住居侵入」だと不当逮捕された男性(57)の勾留理由開示公判が二十八日、東京地裁で開かれ、男性は意見陳述で「政党ビラの配布は正当な政治活動で、『侵入』にはあたらない」とビラ配布の正当性を訴えました。 男性は二十三日に不当逮捕、二十五日に送検され、東京地裁は同日、十日間の勾留を認める決定をしました。 意見陳述で男性は「私が行ったマンションの廊下での政党ビラ配布は、まさしく正当な政治活動で、私の意見表示です。『侵入』にはまったくあたらない。なぜ逮捕、勾留という人格否定がされるのか理解できません」と訴えました。男性は仕事や家庭の事情も訴えて、勾留の取り消し・執行停止を求めました。 公判では男性の弁護人も意見陳述。公の政党が連絡先を明確にしているビラを、居室に立ち入ったりチャイムを鳴らすこともせず、一人で平穏に配布していたことを指摘し、「男性のビラ配りが憲法二一条一項の表現の自由で保障された正当な行動なのは論をまたず、捜査機関の逮捕は暴挙。刑事裁判にのせるのは民主主義社会を崩壊にすすめるものだ」と強調しました。 また、弁護人は、逮捕手続きの異常性にも言及。警察は「私人による現行犯逮捕」としているが、男性が逮捕を告げられたのは警官に同行して警察署に行った後で、その間に身体の制圧も受けてないとして「違法逮捕であり、勾留は許されない」と強調しました。 検察側は意見をのべませんでした。 |