2004年12月2日(木)「しんぶん赤旗」
育児休業、介護休業の取得条件を緩和するとともに子どもの看護休暇の創設などを盛り込んだ改正育児・介護休業法が、一日の参院本会議で全会一致で可決、成立しました。施行日は二○○五年四月一日。
改正法では、これまで育児・介護休業の対象外だった契約社員ら有期雇用労働者についても、同じ雇用主の下で一年以上の雇用実績があり、休業取得後に引き続き雇用されることが見込まれる場合は休業の取得を認めるもの。日本共産党の質問に厚労省は、短期雇用を繰り返して一年以上雇用された労働者についても、取得が可能だと答えています。
育児休業の期間は、子どもが保育所に入れない場合などに限り、現行の最大一年から一年六カ月まで延長。介護休業の取得回数は、現行の介護が必要な家族一人につき一回限りから、介護が必要となる都度の取得が可能になります。期間は通算九十三日まで。
また、小学校入学前の子どもが病気やけがをした場合、年に五日まで取得できる看護休暇を新たに制度化しました。