2004年11月19日(金)「しんぶん赤旗」
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衆院財務金融委員会は十七日、被害が急増している「外国為替証拠金取引」の規制を盛り込んだ金融先物取引法改正案を全会一致で可決しました。同案は、金融庁を監督官庁とすること、専門知識に乏しい消費者への不当な勧誘や勧誘を求めていない一般消費者への勧誘を禁止することなどを盛り込んでいます。
採決に先立って質問した日本共産党の佐々木憲昭議員は、国民生活センターに寄せられた相談件数が一九九八年に五件だったものが、二〇〇二年には高齢者を中心に七百二十四件に急増していると指摘。「業者を取り締まる規制法も監督官庁もなく、放置してきた政府の責任は重大だ」と批判しました。
佐々木議員は、同取引が可能となった一九九八年の外為法改定の際に、日本共産党が危険性を指摘したにもかかわらず、政府は「特定業務に着目した監督は全面的に放棄する」(旧大蔵省)などと監督責任を投げ捨てていた事実を指摘。責任を認めようとしない伊藤達也金融相に対し、「認識の甘さなどをふりかえって検証しないとまた同じことが起こる」と批判しました。
その上で、「改正法の実効性を高めるための措置をとることが大事だ」と要求。伊藤金融相は「検査・監督を行い、実効性の確保をはかっていきたい」とのべました。
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外国為替証拠金取引 顧客が業者に高額の委託証拠金を預け、それを元本に業者が外貨売買を行い、為替相場の変動を利用して差益を得ようとする取引。取引額は、委託証拠金の十倍にもなり、相場変動が予想に反した場合、顧客は元本の全損やそれを超える損失を被る非常に危険性の高い取引です。国民生活センターは、専門知識のない一般消費者は手を出さないよう助言しています。