日本共産党

2004年7月21日(水)「しんぶん赤旗」

「朝日訴訟」とは、どんな裁判だった?


 〈問い〉 憲法25条の意味を問いかけた「朝日訴訟」とは、どんな裁判だったのですか。(福岡・一読者)

 〈答え〉 1957年、国立岡山療養所で結核の加療中だった朝日茂さん(1913〜64年)が生存権の保障を求めて起こした裁判です。

 朝日さんは、生活保護法に基づく医療扶助、生活扶助を受けていました。ところが、社会福祉事務所は、見つけ出した実兄に仕送りをさせ、仕送りの月1500円から日用品費として月600円だけを本人に渡し、残りを医療費の一部自己負担としてとりあげました。当時、生活保護の日用品費は月600円で、それはシャツは2年に1枚、パンツは年に1枚でいいという基準でした。

 「そんなばかなことがあるか」と、日本共産党員でもあった朝日さんは、東京地裁へ「この基準は、健康で文化的な生活の保障(生存権)を定めた憲法25条に違反する」と、生活保護処分に関する裁決取消訴訟を起こしたのです。

 この裁判は、人間に値する生活とは何かを問い直す「人間裁判」と呼ばれ、支援の輪が広がり、「朝日訴訟を勝ちぬく列島縦断大行進」が3回もおこなわれました。

 1960年、東京地裁は、憲法25条の「健康で文化的な生活」は、国民の権利であり、国は国民に具体的に保障する義務があること、それは予算の有無によって決められるのではなく、むしろこれを指導支配しなければならない、と判決しました。

 しかし、第2審は、最低限度の生活水準は、固定的なものではなく多数の不確定要素を総合して考えなくてはならず、結局、本件保護基準は「すこぶる低額」ではあるが違法とまでは断定できないと、逆転判決。その後、上告しますが、朝日さんが死亡したため、反動的な判決をもって結審します。

 朝日訴訟は、その後の社会保障のたたかいに大きな影響を与えました。昨年、生誕90年を機に朝日さんの手記『人間裁判』が再版されました。(

 〔2004・7・21(水)〕


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