日本共産党

2004年5月29日(土)「しんぶん赤旗」

写真屋さん45訴訟

青年14人 勝った

不当解雇認めさせ和解金


写真
45コーポレーションを相手に労働争議でたたかい、和解した青年たち=28日、さいたま市

 首都圏などで写真現像チェーン「写真屋さん45」を展開する四五コーポレーションに解雇された埼玉県と群馬県の青年労働者十四人が、解雇無効と賃金支払いなどを求めた裁判で二十八日、さいたま地裁で原告十四人全員と会社側との間で和解が成立しました。労働組合運動の経験のまったくない青年たちの約半年にわたるたたかいは、復職はならなかったものの会社側に不当解雇の非を認めさせました。

 和解内容は、和解金として十一人に十二カ月分の給与を、退職願を提出した三人には六カ月分の給与を支払うというものです。

 写真屋さん45の青年労働者は、サービス残業や休日出勤問題に悩み、労働問題を多数手がけていた日本共産党の富樫練三参院議員のホームページを見て相談。埼労連や群馬県労会議の援助をえて、さいたま・前橋両地裁で十四人が解雇撤回を求めてたたかっていました。

 原告の一人で全国一般群馬労組写真屋さん45支部の砂岡聡委員長(33)は「労働組合運動の経験がまったくない私たちでしたが、多くのみなさんのご支援で、解雇の不当性を認めさせることができました。この経験を生かしてこれからも頑張っていきたい」と語りました。

 原告代理人の吉村駿一弁護士の話 分社化したとして一方的に転籍させたうえで労働組合をつくった青年労働者を解雇して責任を回避しようとした会社側に責任を認めさせて和解金を支払わせた意義はたいへん大きいです。


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