日本共産党

2004年4月20日(火)「しんぶん赤旗」

ヤマギシに850万円支払命令

東京地裁 脱退者の財産返還訴訟


 カネの要らない仲良し社会などと標ぼうするヤマギシ会から脱退した女性(49)が、提供した財産の返還を求めた訴訟の判決で、東京地裁は十九日、被告のヤマギシズム生活調正機関(津市)に提供額の五割に相当する八百五十万円の支払いを命じました。

 佐藤和彦裁判官は「出資額を一切返還しないのは財産を保障する憲法に反し、生存権の観点からも妥当ではなく、公序良俗に反する」と指摘しました。

 判決によると、女性は一九九二年にヤマギシの活動に一家四人で加入した際、誓約書に基づき約千六百九十万円を提供。九四年の脱会時は六十万円の支度金を受け取りました。

 ヤマギシ会 ヤマギシズムという独自の“理念”で各地に「ヤマギシの村」という共同体をつくり、農業・酪農などを経営。村人は無報酬・無所有の生活をします。入村時に全財産を出させますが、退村希望者にそれを返さず、「特講」という“人間改造講座”を通して信奉者をつくります。


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