2004年4月15日(木)「しんぶん赤旗」
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学校法人の決定機関を法定の理事会とすることなどをもりこんだ私立学校法の一部改正案が十四日の衆院文部科学委員会で採決され、全会一致で可決されました。法案には、ほかに(1)監事が監査報告書を作成し理事会などに提出するなどの監事機能の強化(2)学校法人に財産目録、貸借対照表などの財務情報の公開を義務付ける―との内容が盛り込まれています。
日本共産党は、全体として私学の現状に合う前進的改革の側面を持つと評価して賛成しました。
採決に先立つ質疑で日本共産党の石井郁子議員は、大阪の明浄短大・明浄大学で理事会が教授会決定を無視して一方的に二〇〇五年の短大廃止を決めた問題をとりあげ、単位取得など在学生の処遇や教員の雇用に問題が生じていると指摘。大学側が文科省に「教授会が募集停止の決議をした」との虚偽報告をした体質は問題だと追及し、このようなことがおこらないようにすべきだとのべました。加茂川幸夫私学部長は「法人の最終決定は理事会が行うが、教学側の意見を配慮し協力しあって進めることが重要」とのべました。
石井氏は、法改正で理事や監事のうち一人以上を外部から選ぶようになるが、文科省からの天下りは行わないよう求めました。加茂川氏は「天下りを狙った法改正ではない」と答えました。
石井氏はまた、都道府県の私立学校審議会委員の任命にあたり知事の権限が強まる懸念を指摘。「教育への株式会社参入は特区に限ることを明確にせよ」と迫りました。河村建夫文科相は「株式会社の参入をすすめるものではない」と答えました。