2004年3月26日(金)「しんぶん赤旗」
DV法(ドメスティック・バイオレンス=配偶者からの暴力を防止および被害者の保護に関する法律)の改正案が参院のプロジェクトチーム(南野千惠子座長)でまとまり、二十五日、参院共生社会調査会で趣旨説明、政府への確認質問が行われたあと全会一致で採択されました。
改正案は保護命令制度を拡充し、元配偶者からの暴力に対しての申し立て、被害者の同伴する子どもへの接近の禁止命令、「短すぎる」といわれてきた退去命令期間を二週間から二カ月に拡大し、退去命令の再度の申し立てを認めています。
DV防止のため、国が基本方針を策定し、都道府県が基本計画を策定することを義務づけました。被害者の自立支援を明確にし、国と地方公共団体が被害者の自立支援に取り組むことも明文化しました。
三年後の見直し規定を盛り込みました。
一方、法案には不十分な点も残されています。「配偶者からの暴力」の定義を拡大し、身体的暴力だけでなく「心身に有害な影響を及ぼす言動も含む」としているものの、保護命令の要件には適用されません。脅迫行為を保護命令の要件に加えること、加害者の更正対策などは今後の検討課題とされています。
DV法は二〇〇一年十月に施行され、裁判所による保護命令も二千七百件を超えています。プロジェクトチームは昨年二月に発足し、多くの関係者との意見交換を行い、改正案をつくりあげてきました。日本共産党の吉川春子・林紀子参議院議員がプロジェクトチームのなかで奮闘してきました。