日本共産党

2004年3月25日(木)「しんぶん赤旗」

公設秘書の「名義借り」防止へ
原点にたちかえった措置を


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秘書制度問題で開かれた与野党国対委員長会談。左から3人目は穀田国対委員長=24日、国会内

 秘書制度見直しの発端は、勤務実態のない公設秘書の「名義借り」で給与を詐取していたことでした。日本共産党は、これを防止する実効ある措置として、秘書の氏名や勤務先などを公表して国民の監視のもとにおき、不正の温床となってきた近親者―少なくとも三親等以内の近親者の秘書採用を禁止することを主張してきました。

 勤務先などの公表に実効性があることは、「名義借り」で逮捕された民主党の佐藤観樹前衆院議員が昨年、「名義借り」をやめた理由について、“(党の)ホームページ上で公表されると明るみにでると思った”と供述していることを見ても明らかです。

 日本共産党は、だからこそ氏名や勤務先の公表を義務付け、国民の監視のもとにおくことが重要だと主張。これにたいし他党からは申し合わせにとどめる意見が出ましたが、最終的には衆参両院議長のもとで公表について共通の様式で実施する方向が確認されました。日本共産党が提起した方向が反映した形となりました。

 秘書の近親者採用については、昨年九月の「国会議員の秘書に関する調査会」(議長の諮問機関)答申でも三親等以内の採用禁止を打ち出していました。日本共産党や民主、社民両党は「三親等」を主張していましたが、今回、配偶者のみの禁止となったことは問題です。

 見逃せないことは、問題の本質からまったく外れた秘書の寄付制限を盛り込んだことです。

 秘書であれ誰であれ各人の意思に基づく寄付は政治に参加する権利の行使であり、それを禁止することは思想信条の自由や参政権を侵害するもので、憲法違反にあたります。この点は衆院法制局も認めています。

 今回は寄付そのものの「禁止」は見送られましたが、寄付の「勧誘・要求の禁止」であっても、本来自由であるべき政治活動への干渉につながるものであり、法律で規制すべきではありません。秘書問題の本質をねじまげる規定は撤回し、「名義借り」を防ぐ実効ある措置こそやるべきです。

 古荘智子記者


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