2004年3月23日(火)「しんぶん赤旗」
休日に一市民として「しんぶん赤旗」号外を配布した社会保険庁職員・堀越明男さんが「国家公務員法違反」だとして不当逮捕・起訴された国公法弾圧事件で、同事件弁護団は二十二日、東京地検に、堀越氏に対する公訴をただちに取り消すよう申し入れました。
同弁護団の加藤健治事務局長、小部正治、山本英司両弁護士が東京地検を訪れ、長沢格検事に申し入れ書を手渡しました。
申し入れ書は、国家公務員の政治活動を包括的に禁止し、いかなる行為が罰則の対象となるかを全面的に人事院規則に委ねている国交法の規定は、憲法一九条(思想・良心の自由)、二一条(表現の自由)、三一条(罪刑法定主義)に反すると指摘。
職務の中立性が損なわれないように防止することを目的とした法の趣旨に照らしても、職務と関係ない場面でのビラ配布を適用対象とした今回の公訴は、「解釈適用を誤った違法なもの」で、堀越氏の「思想・良心の自由、表現の自由を不当に侵害するもの」だとして、違憲・違法な公訴をただちに取り消すよう求めています。