2004年3月6日(土)「しんぶん赤旗」
|
本日、東京地検は、堀越明男さんを起訴するという暴挙に踏み切りました。堀越さんの不当逮捕に対して、多くの国民のみなさんから、憲法で保障された自由と人権に対する重大な弾圧として、強い批判がわきおこるなかで、その声を無視して起訴という暴挙に踏み切ったことに、わが党は強く抗議するものです。
堀越さんの容疑とされているのは、「国家公務員法違反」ということですが、もともとこの法律は公務員の政治活動を「政治的行為」という名で広範に禁止する内容をもつもので、憲法で保障された人権と自由を不当に制約する違憲性が強いものであることは、われわれがかねてから批判してきたところです。
ただ同時に今回の場合は、この法律にてらしても、堀越さんがおこなった行為は、日曜、休日に居住地でビラをまいたという、それだけのことです。一市民としての自由な活動を犯罪として取り締まるということがまかり通るならば、日本の社会を暗黒社会にすることになる。憲法で保障された民主主義が根本から損なわれることになる。絶対にこの暴挙は許すことができません。
今回、東京地検がおこなった起訴は、不当極まりないもので、公訴権の乱用であり、わが党は、起訴の取り下げを強く求めます。堀越さんの無罪を断固として要求して徹底的にたたかうものです。