日本共産党

2004年1月24日(土)「しんぶん赤旗」

商工ファンド「みなし弁済」

高利ゆるす例外規定は違憲

最高裁で口頭弁論 対策弁護団が主張


 商工ローン大手「SFCG」(旧商工ファンド)の商法に、利息制限法(年15─20%)を超える金利を例外的にとれる貸金業規制法の「みなし弁済」(四三条)が適用されるかどうかが争点となっている過払い金返還請求訴訟の上告審第一回口頭弁論が二十三日、最高裁第二小法廷で開かれました。

 原告側の日栄・商工ファンド対策全国弁護団は、(1)同社の商法・契約方法は債務者をだまして利息制限法違反の金利を強制するもので、任意性が要件の「みなし弁済」は適用されない(2)高金利を認め、自殺者増など人権侵害を引き起こしている同条項は憲法の生存権などに違反する─などと主張しました。

 「みなし弁済」は債務者が書面の交付などを受けた上で任意に支払っていれば、利息制限法を超える利息も有効だとみなす、という貸金業規制法の規定。SFCGは利息制限法に基づく債務整理や過払い金返還請求に対し、みなし弁済の適用を主張。裁判で決着がつく前に公正証書や手形などを使って債務を差し押さえ、債務者、保証人の生活を破壊していると問題になっています。上告審で原告側は百七十六件の被害実例を証拠提出しました。

 口頭弁論が開かれたのは、高裁でSFCG側の主張を一部認めて債務者側が敗訴した二件についてで、同弁護団によると、見直しの判決が出る可能性が大きいといいます。弁護団によると、五百件を超える同種の訴訟が全国の裁判所に係属しています。


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