日本共産党

2003年11月27日(木)「しんぶん赤旗」

公健法の交付金削るな

全国公害患者の会 各省に申し入れ


 全国公害患者の会連合会は二十六日、政府方針の補助金・交付金削減の一環として、公害健康被害補償給付支給事務費交付金も対象にしている問題に関し、環境省に「公害健康被害補償法」は国の民事責任を踏まえた損害補てんを目的としたものであり、制度の設置責任を果たしていくよう要請しました。

 全国から参加した五十人余の同連合会会員は、環境省に要請後、分散して財務省、総務省、内閣官房に同趣旨の申し入れを行いました。

 一九七三年に成立した同制度は、七二年の四日市公害判決を踏まえて成立したもので、国の責任で法制度的な解決を図ろうとして設けられました。

 対象とされている事務費交付金は、公害患者認定審査会費、検査費、更新時の事務経費等に使用されています。環境省の交付金十二億円に対し、該当の四十一自治体が全体で十二億円を負担。これを地方税財政の「三位一体改革」の一環として、国から地方自治体への他の補助金・交付金と一括して一般財源化する動きがでています。

 このため、同連合会は各省に対し、「国の民事責任として法制度化されたものと、一般の補助金・交付金を同列視するのはおかしい。しかも、一般財源化すれば地方自治体は目的外の使用もできるようになり、本制度の目的を逸脱し、将来的には削減の対象にもつながりかねない」として、公害患者の権利を守るよう求めました。


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