2003年10月2日(木)「しんぶん赤旗」
情報通信大手の日本IBMの労働者で組織する全日本金属情報機器労働組合(JMIU)日本アイビーエム支部が、退職強要にさらされた中間管理職三人の組合員資格を会社が認めなかったのは不当だと訴えていた裁判で、東京地裁(三代川三千代裁判長)は一日、組合側の主張を全面的に認め、組合の申し立てを棄却した都労委命令(二〇〇一年五月)を取り消す判決をだしました。
判決は、中間管理職三人は組合加入の資格があると認定。会社がストライキに参加すれば処分する、と通告したことなどを「反組合的な行為であることは明白」とのべ、「不当労働行為に該当する」と断じました。
同社では一九八二年、組合員は人事権のない係長級以下とすることを労使で合意。その後、九〇年代に入り中間管理職がリストラの対象となったことから、組合側が合意の一部解約を通告していました。
判決は「どのような労働者を組合員とするかは、本来、労働組合が自主的に決めるべき事項であり、組合の自治の問題として当然許容される」と指摘、「一部解約は有効」と判断しました。
組合側弁護団の水口洋介弁護士は、「組合員の範囲は労組の判断によるとした判決は過去にもあるが、このように明確に認めたのは初めてではないか」とのべています。
JMIU同支部の比嘉恒雄委員長は「退職強要から労働者を守るため、いっそう奮闘したい」と話しています。