2003年8月8日(金)「しんぶん赤旗」
財産共有の共同体(ヤマギシの村)を標ぼうするヤマギシ会を批判したことで、脅迫・嫌がらせを受けたとして元村人らが総額約七百六十万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が七日、津地裁でありました。内田計一裁判長は訴えの一部を認め、脅迫などを実行した村人九人に計百二十三万円の支払いを命じました。組織としてのヤマギシにたいする請求は「指揮監督権があったとは認めがたい」として退けました。
原告は長野、滋賀、山梨、京都在住の元村人四人で、被告はヤマギシズム生活実顕地調生機関(津市)と脅迫行為に加わった村人たち。原告側は「ヤマギシを考える全国ネットワーク」を結成し、『ヤマギシズム学園の光と影』を出版するなど批判活動を展開。これにたいし一九九五年一月以降、ヤマギシの村人が原告の自宅などに押しかけて面会を強要して脅迫、無言電話、脅し文句を書いたファクスなどが繰り返されました。
原告代理人の藤森克美弁護士は「ヤマギシは常に研鑽という会議で行動し村人の単独行動はありえず、判決が組織としての違法を認めなかったのは不当」と述べました。
この訴訟では、別の元ネットワークメンバーが〇一年十月、ヤマギシから六十万円を受け取り和解が成立しています。