日本共産党

2003年8月3日(日)「しんぶん赤旗」

国立大学法人化を問う (5)

矛盾噴出避けられず

国民の大学を展望して


 国立大学法人法は、「学問の自由」を脅かす重大な問題をもつことが国会審議で明らかになる中、野党の反対を押しきって強行成立しました。それだけに、法の具体化や運用にあたっては、多くの問題点が噴出することは避けられません。これを監視・告発し、法人法がもたらす問題点をひきつづき追及していくことが重要になっています。

政省令を前にして

 遠山文科相は十四日の国立大学長会議で「文科省と大学との新たなパートナーシップ」を強調しながら、各大学には中期目標素案の八、九月中の提出や法人移行にむけての文科省との相談を求め、来年度の運営交付金のためのヒアリングを実施しています。文科省が「相談」や「ヒアリング」に名を借りた大学への介入をやめるのかどうか、厳しく問われています。

 また、十月の法施行をうけて公布される政省令は法人法の構成部分といえるものであり、文科省におく国立大学評価委員会の構成や評価の基準、授業料に関する事項など、重要な内容を定めることになります。共同通信が行った学長アンケートでは、文科省などによる大学の評価が「適切に行われるか不安」とする回答が75%にのぼっています。授業料の値上げには学生をはじめ多くの国民が不安を抱いています。政省令の内容をこれらの不安にこたえたものにさせる必要があります。

大学構成員の総意

 各大学では、来年四月の法人移行にむけて、中期目標素案の作成、役員などの人選、教授会など学内組織に関する規則や労働条件を定める就業規則の作成、法人の会計システムの整備、安全管理の確立など、膨大な具体化作業がすすめられます。その際、「四月までに時間がない」などの理由で、法人化準備を学長の専断的な運営ですすめるべきではありません。いくつかの大学で「学内の意見や当事者の意向にかかわらず作業をすすめると総長が表明した」、「学内意見と相反した場合に学長は拒否権を行使するとの方針を決めた」、「学部長の選考を総長が決める方針で行う案が提案された」などの事態がうまれていることは重大です。

 法人法自体、国会で二十三項目もの付帯決議なしには成立しなかった欠陥法であり、大学教職員の合意がないものです。法人移行にあたっては、法人法の国会審議で何が問題になったのか、これに対して遠山文科相をはじめ政府がどう答弁したかなどを、すべての大学構成員に明らかにする必要があります。それをふまえ、二十一世紀にむけて各大学がはたすべき役割や具体的な法人運営のあり方について、「百年に一度の大改革」にふさわしい全学的な討議によって構成員の意見をくみつくして決めるべきです。地域との対話も必要になるでしょう。その点で、ある国立大学の七月の学長選挙で、「大学構成員の民意を保障する機構」を訴えた候補が法人法への批判の声をあつめ、現学長を破ったことは注目されます。

新たなたたかいへ

 法人法は、その運用がたたかいの進展いかんによって左右される部分が少なくありません。たとえば教授会については、「大学の重要事項を審議する」という学校教育法の規定だけが適用され、教授会が何を審議するかは各大学の規則で決まります。学長選考における全学選挙のあり方も、学長のリコール制度を導入するかどうかも、各大学が決めることになります。教育研究の当事者である教職員と学生・院生が主体的に大学運営に参加し、国民のための大学として発展することを展望した粘り強いとりくみが必要です。

 (おわり)


もどる
「戻る」ボタンが機能しない場合は、ブラウザの機能をご使用ください。

日本共産党ホームへ「しんぶん赤旗」へ


著作権 : 日本共産党中央委員会
151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7 Mail:info@jcp.or.jp