日本共産党

2003年8月2日(土)「しんぶん赤旗」

武富士 初の営業停止

守口支店 調停無視、違法取立て

関東財務局


 財務省関東財務局は一日、サラ金大手、武富士の守口支店(大阪府守口市)が顧客に対し違法な取り立てを行っていたとして、貸金業規制法違反で同支店を二─十六日の十五日間、営業停止処分としました。同社の業務については、同局に債務者らから違法取り立てなどの理由で営業停止処分の申し立てが相次いでいましたが、実際に財務局から処分を受けたのは初めてのことです。

 財務局は昨年十一月から今年三月末まで同社に立ち入り検査を実施。その結果、二○○○年四月に守口支店の社員が、顧客から借金返済の調停を申し立てたことを知りながら、取り立てを繰り返して一部の支払いを受けていたことがわかりました。

 財務局は「取り立てにあたり、私生活の平穏を害するような言動で困惑させてはならない」と規定している貸金業規制法に違反すると判断しました。

 武富士は七月下旬、関連社員らを降格し、一定期間の出勤停止処分としました。指摘された行為は同年六月の社内検査でも判明していました。

 同社の業務をめぐっては、昨年四月から七十人を超える債務者らが、同財務局に行政処分を申し立てています。その内容は、返済能力のない人への過剰融資、債務者の私生活の平穏を害するような取り立て、返済義務のない第三者からの取り立て──などで、貸金業規制法に違反する行為と指摘していました。

 具体的事例のなかには、▽債務者の母親が部屋のドアを何度もたたかれ、「(息子の)連絡先を教えろ」と五十分間も迫られた▽都内の焼き鳥屋で働く年収百四十四万円の男性が百万円の貸し付けをうけ、返済できなくなった──などがふくまれています。


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