2003年7月26日(土)「しんぶん赤旗」
厚生労働省は二十五日、都道府県知事と広島、長崎の両市長に対し、被爆者が受給している健康管理手当の認定期間を改正し、一部の疾病を除いて認定期間の上限を撤廃するとともに、新たな手続きを必要としないとする通知を出しました。この措置は八月一日から適用されます。
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(被爆者援護法)にもとづく健康管理手当(月額約三万四千円)は現在、最長でも五年間で再申請が必要です。同手当を受けるには、申請書に障害を伴う病気について都道府県が指定した医療機関などの医師の診断書を添え、知事(広島、長崎両市は市長)に提出しなければなりません。在外被爆者は、更新のたびに来日しなければならず、大きな負担になっていました。
今回、健康管理手当の認定期間の上限が廃止された主な疾病は再生不良性貧血、肝硬変、悪性新生物、糖尿病、甲状腺機能低下症、くも膜下出血、脳出血、脳梗塞(こうそく)、高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患、ネフローゼ症候群、慢性腎炎、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎、肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症、変形性関節症、変形性脊椎症など。小池晃参院議員は、六月十日の厚生労働委員会でこの問題を取り上げ、坂口厚生労働大臣が「検討を進めている。早く結論を出したい」と答えていました。