2003年5月20日(火)「しんぶん赤旗」
日本共産党の児玉健次議員は十六日の衆院文部科学委員会で、国立大学法人法案について、いかなる場合でも「『学問の自由』の法的基盤は守られなければならない」と述べ、教育公務員特例法の趣旨を生かすよう求めました。
教育公務員特例法は、憲法で保障された「学問の自由」を守るため、公務員である教官の採用・昇任について、各大学に設置される評議会や教授会で民主的に定めるよう特例規定しています。しかし、国立大学法人法案は公務員という教官の身分保障をなくすため、教育公務員特例法は適用除外となります。
児玉氏は、遠山文科相が昨年三月二十二日、「学問の自由」「大学の自治」を保障するために「教育公務員特例法を定めている」(児玉氏への答弁)と明言していることを指摘。遠山文科相が自らの答弁に責任をもち、「学問の自由」「大学の自治」を引き続き保障しようと考えるなら、今後も「(人事などの重要事項は)『教育公務員特例法』をふまえて各大学で審議されることになるのか」と追及しました。
遠山文科相は、「憲法に基づく学問の自由、大学の自治だから、国公私を超えて守られる」と述べ、教育公務員特例法の趣旨は継続して守られるとの姿勢を示しました。