日本共産党

2003年5月7日(水)「しんぶん赤旗」

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労基法改悪案は労働者保護の理念崩す

首相、厚労相はごまかしに終始

衆院本会議 山口議員の質問


 六日の衆院本会議で行われた労働基準法改悪案の質疑で、日本共産党の山口富男議員は、改悪案が「安心して働くことを保障するうえでの基本的な前提を掘り崩すもの」と述べ、小泉純一郎首相、坂口力厚労相に質問しました。

不当解雇の立証責任は労働者に

 山口議員 いま求められているのは、確立してきた解雇規制のルールを労働基準法に明記し、労働者の雇用の安定を図ることだ。改悪案は「使用者は…労働者を解雇することができる」としている。使用者の解雇権限を書き込むことは、「解雇は原則自由」という誤った考え方、不当解雇の助長さえ促す。

 小泉首相 今回の改正で解雇に関するルールが社会全体に認識され、合理的な理由を欠く解雇が少なくなるなど、解雇をめぐるトラブル防止、解決につながる。

 山口 ただし書きで、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は権利乱用として無効とする、としているが、問題は、現に解雇・リストラが大規模に行われているもとで「客観的に合理的」「社会通念上相当」とはどういう場合かだ。企業が「国際競争を勝ち抜く」として人員整理を行うのは乱用にあたるのか。

 首相 個々の事例ごとに判断されるべきで、類型化は困難だ。

 山口 解雇の不当性を争う裁判で、労働者に不当性の立証責任を負わせるのか。

 首相 立証責任は従来から労働者側にある。

裁量労働適用無限定に拡大

 山口 いくら働いても決めた時間しか働いたと認めない裁量労働制は、労働時間の把握を困難にし、サービス残業の温床ともなっている。無限定に裁量労働制を拡大しない措置こそ、いまとるべきではないか。

 坂口厚労相 労働者が主体的に多様な働き方を選択できる可能性を拡大するためだ。

 山口 改悪案は、本社機能以外の事業所でも広範囲に企画型裁量労働を導入可能としている。導入に必要な労使委員会での合意を「全員の合意」から「五分の四の多数」に変えるなど、導入要件を大幅に緩和している。ホワイトカラー労働者すべてに適用を広げるものではないか。

 厚労相 導入にあたっては労使の十分な話し合いが必要で、対象が無限定に拡大することはない。

非正規での雇用代替加速

 山口 内閣府の調査でも、九五年以降フルタイム雇用の減少した事業所でパート雇用の増加が最も大きいなど、常用雇用を非正規雇用に置き換える事態が大企業を中心に進んでいる。有期雇用契約の上限を延ばせば正社員の代替として利用しやすくなり、常用雇用を有期で置き換える道をこれまで以上に広げる。

 首相 現在よりも長期の雇用が可能となり、労働者の雇用の選択肢が拡大し、雇用の安定につながるものと考える。常用と有期の構成は各企業の事業戦略の一環であり、今回の改正で常用から有期への代替が進むという事態を直ちに招くとは考えない。

 山口 改正案には有期雇用契約労働者の雇用安定の施策がまったくない。正規労働者との均等待遇や雇用安定をどう進めるのか。

 首相 正規労働者との均等化を一律に図るのは困難だ。

金銭賠償方式は引き続き検討

 山口 三月二十八日に閣議決定された「規制改革三か年計画(再改定)」は、解雇の無効が裁判で確定しても使用者が「補償金」を払えば労働契約の終了を裁判所に請求できるという「金銭賠償方式」について、「導入…を検討し、その結論を早急にとりまとめ」今国会中に「所要の措置を講ずる」としている。いったん改悪案への盛り込みを断念しながら今国会中に所要の措置を講ずるなど断じて許されない。

 首相 解雇の金銭的解決制度については、申し立ての要件や金銭の額等について労使からさまざまな意見が出されたことから、今般の法案には盛り込まず、引き続き検討することとした。労使の意見を十分にふまえた上で対応することが必要と考える。


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