2003年4月24日(木)「しんぶん赤旗」
自衛隊応募者が隊員にふさわしいかどうか、警察が自衛隊に協力し、応募者の個人情報を調査していたことが、自衛隊募集リスト問題の集中審議をおこなった二十三日の個人情報保護特別委員会で明らかになりました。
石破茂防衛庁長官が民主党の中村哲治議員の質問に答えたもの。
自衛隊法には「(防衛庁)長官は、警察庁及び都道府県警察に対し、自衛官の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる」(第九七条二項)との規定があります。リスト作成で自治体だけでなく警察にも協力を求めたのではないかと質問しました。
宇田川新一人事教育局長は警察の協力を認め、その具体的内容について「応募者の住所の確定の事務」について協力を求めていると答弁。その目的は「本当にそこに住んでいるかを確認するため」とのべ、警察が自衛隊作成の応募者リストにもとづいた現住所確認の訪問調査をおこなっていることを明らかにしました。
その後、石破茂防衛庁長官が答弁を訂正。「志願者票に記載された事項の確認、自衛隊法第三八条第一項に規定する欠格事由の有無、その他隊員として真にふさわしいかどうかにかんするものなどについて必要な調査をおこなっている」と説明しました。
同条の欠格事由の四番目には「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」と規定されています。