日本共産党

2003年4月19日(土)「しんぶん赤旗」

加害者が「被害者」装う

法定ビラ配布妨害で公明新聞

埼玉・所沢


 埼玉県所沢市で法定ビラを配布していた日本共産党員にたいし、「公明党」を名乗る男が「違反」などといいがかりをつけて暴行した事件(十三日付本紙報道)で、十七日付の公明新聞は「『赤旗』報道で志位委員長に厳重抗議」などという見出しの記事を掲載しました。あたかも本紙が「暴行の被害者を加害者に仕立てる」「悪質極まる虚偽」の報道をおこなったかのように印象付ける内容です。

 公明新聞のこの記事は、その「被害者」当人の名前もださず、また当人の声を直接取材するでもなく、「被害者」の代理人が志位委員長に送った「抗議書」なるものを唯一の根拠にして「しんぶん赤旗」を非難しています。非難の言葉も「抗議書」の引用です。いきり立ってはいるものの、事実関係については、公明新聞自らは何の責任も負わない弱々しいものです。

 所沢市で日本共産党員に暴行を働いた男=「宮島省治」氏の代理人となる弁護士からの「抗議書」は、十七日、日本共産党本部に届きました。日本共産党は、関口孝夫赤旗編集局長名で十八日、「宮島」氏の代理人に「回答書」を送りました。

 「回答書」は、「抗議書」が十三日付本紙記事が「事実に反する」とか、警察に問い合わせたところ、被害をうけた共産党員が「宮島」氏を警察に告訴した事実はないと回答があったとかのべていることにもふれて、次のようにのべています。

 「四月十三日付『しんぶん赤旗』の『公明名乗る男が暴行』の記事は、四月十二日、埼玉県議会議員選挙の日本共産党法定ビラ2号を配布中の日本共産党員に、『公明党』を名乗る宮島省治氏が、暴行を加えたという事実に基づき、その事実を記事にしたものです。」

 「貴職は、これが『事実に反する報道』であると主張されますが、その主張の基礎となる、貴職らに対する宮島省治氏の陳述そのものが、著しく事実に反しているものと推察されます。また、宮島氏から暴行を受けた日本共産党員は、十二日当日、弁護士を通じて口頭で、所沢警察署刑事第一課高橋氏に、暴行傷害の告訴手続きをおこなっており、貴職に対する所沢警察署の『回答』も、お申し越しの通りとすれば、事実と異なっています。」

 「当該記事に関して、抗議され、謝罪を求められるような非は、当方にはまったくありません。」

 「回答書」はまた、この十二日の事件に先立って、十一日、所沢市では「選管」を詐称するものや、「創価学会員」を名乗るものらが、日本共産党の法定ビラ配布にたいし、「違法だ」などとして妨害する事件がおこっていたことについて、注意を喚起しています。


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