2003年4月11日(金)「しんぶん赤旗」
公明党の福岡県議選法定二号ビラで、日本共産党について事実に反する記述をしていることが十日発覚し、日本共産党福岡県委員会は同日、公選法二三五条(虚偽事項の公表罪)違反にあたるとして県選管に適正な対応を申し入れました。
ビラでは、医療事故・事件問題という人の命にかかわる問題にからめて、日本共産党を中傷するとともに、「患者の弱みにつけ込み、不在者投票を強要するなど、病院ぐるみで異常な集票活動をしている」などとデタラメなことを記載。日本共産党は、民医連であれ他の団体・組織にであれ、党への支持を求めたことはありません。
申し入れた県委員会の篠田清常任委員は、「『病院ぐるみ…』などの記述は真っ赤なウソだということはこの間の政府答弁からも明らか。国会では同じ趣旨の自民議員の中傷質問(二月)にたいし、野党が共同で、謝罪や議事録からの削除を求めている。正々堂々とした選挙をするためにもきちんとした対応を」と求めました。
応対した県総務部地方課・県選管の中島浩課長補佐兼選挙係長は、「二三五条なら取り締まり機関の判断になる」とのべ、申し入れの事実を警察に伝えることを約束しました。
日本共産党福島県委員会は十日、福島県議選挙で公明党の法定ビラ二号に反共攻撃の虚偽記載があるとして、県選挙管理委員会と県警に配布の差し止めを申し入れました。虚偽記載は公職選挙法第二三五条違反です。
公明党のビラは大判両面で、民医連と日本共産党への攻撃、北朝鮮帰国事業を使った反共攻撃と、健保本人負担増の言い訳だけのもの。そのなかで「共産党が、県内各地で違法ビラを配布」と、まったくのデマ宣伝をしています。公明党が「違法」と騒ぎ立てる地域新聞や、「議会報告」などは、公職選挙法で何ら禁止されているものではありません。