日本共産党

2003年3月7日(金)「しんぶん赤旗」

疑惑大臣いつまでかばう

大島農水相への献金 「選挙に関する」のは明らか

参院予算委で筆坂政策委員長追及


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大島農水相の疑惑を追及する筆坂秀世議員=6日、参院予算委員会

 筆坂氏は、公選法一九九、二〇〇条の「特定寄付禁止」−公共事業受注企業から選挙のための資金が禁止されていることについて追及しました。

「特定寄付」の疑い強い

江藤議員への資金通知文

 まず筆坂氏が示したのは、自民党の江藤隆美衆院議員に地元の建設業協会が資金をふりこむよう要請した文書(資料)です。文書は二〇〇〇年総選挙公示日の六月十三日付で「政治資金について(通知)」と題し、献金の振込先を記しています。筆坂氏は「特定寄付の禁止にあたる疑いが強い」と指摘しました。

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江藤隆美衆院議員が支部長を務める自民党宮崎県第2選挙区支部の口座番号を明記した文書

 次にとりあげたのは大島理森農水相の問題です。大島氏は、二〇〇〇年総選挙期間中に政党支部で受け取った受注企業からの献金千七百万円について「あくまで政治資金としてちょうだいしたもの」と強弁。筆坂氏は二月に出た福井地裁判決での判断を示しました。

 この判決は、株主に配当できない経営状態の熊谷組が自民党に献金したことを違法としたもの。公選法にある「選挙に関し」ての献金という規定について、判決は「公示又は告示がなされた後」「特定の選挙に時間的に近接してなされたもの」などの時間的関係で判断するとしています。また、「定期的に反復継続」するものは「選挙に関する」献金に当てはまらないとものべています。

 大島氏の献金は公示日の六日前から三日後までに集中。総選挙以前には献金がゼロの企業が多く、「反復」もしていないことから、判決の判断に照らせば「選挙に関する」献金となります。

 筆坂 私も八戸市で調査した。「選挙事務所に献金を持っていった」との業者の証言もある。一般的な政治資金との言い分は通用しない。

 大島 政党活動は三百六十五日行われるもので、政党活動費としていただいたものだ。

 同じ答弁を繰り返すだけの大島農水相に、選挙を所管する片山虎之助総務相がささやく場面も。

 筆坂氏は、「客観的に見てここまで問題のある献金を受け取り、さまざまな疑惑のある農水相をいつまで閣僚にしておくのか」と小泉首相に迫りました。首相は「大臣の言い分をよく聞いてほしい」とかばいましたが、“政治とカネ”の問題では「今国会で改善措置を講じたい」と表明しました。


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